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お金をわたしたほうは有罪で、受取った方は無罪というのは
おかしいなと思っていました。
今後、受取った大勢の議員が有罪になったら、
みんな失職するのでしょうか?

A 回答 (3件)

失職します。

無免許、あて逃げをした前都議会議員がいましたが、仮に辞職しなかった場合は、禁固刑以上の刑であっても執行猶予がついていれば被選挙権を失わないので失職しません。しかし、質問のケースは選挙に関する犯罪ですので、罰金刑以上であれば、執行猶予がついても被選挙権を失いますので失職します。

公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮こ以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮こ以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮こ以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
省略

(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮こ以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公職選挙法をたくさん書いていただいて、大変労力おかけしました。
なるほど、わかりました。

>質問のケースは選挙に関する犯罪ですので、罰金刑以上であれば、執行猶予がついても被選挙権を失いますので失職します。

お礼日時:2022/02/04 07:59

刑務所に入らない限りは辞職しなくていいとなってます


ただし有罪による国民の声があるので 自分の判断で辞職する議員もでてきます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あ、そうなのですか
意外にあまいのですね!

お礼日時:2022/02/02 17:03

殆どは有罪になっても執行猶予になるだろうから失職しないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
有罪になっても議員って続けられるの...!!

お礼日時:2022/02/02 16:32

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