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一度でも、冤罪の判決を下した裁判官が、相変わらず被告人を裁き、高給をもらい、一生血税でのうのうと暮らせることについてどう思いますか。

A 回答 (9件)

冤罪の場合、裁判官が有罪の証拠と判定して刑の


言い渡しをした事に成ります。裁判官の重要な任務
の一つが証拠についての判定です。

有罪の証拠。無罪の証拠。参考状況が分る証拠。
検察と弁護側から提出された時点では証拠と言う材料
に過ぎません。裁判官が有罪証拠とした時点で決まる。

冤罪を言い渡した裁判官は証拠に対する判定能力に
信頼が置けないという事になる。証拠判定能力を持たない
裁判官が事件全体の構成を判定できるはずが無い。

冤罪が生まれる責任は裁判官に100%在る。
被告側が無罪の証拠を出す必要などは無い。
出された証拠が有罪を意味する場合にだけ刑を

言い渡すのが裁判官の責務。冤罪と言うのは
有罪を意味しない証拠によって刑を言い渡す
裁判官により作られる。

証拠判定を間違えたら以後は50%の減給とするべき。
何回も続ければ無給で解雇免職が妥当ですね。
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冤罪は裁判官でなく、弁護士の力量が大きいと思います。


裁判官は法廷に出された証拠で判断するのみ。
検察の証拠をひっくり返すだけの証拠を出せなかった
国選弁護人の力不足。
後から別の証拠が提出されて冤罪だった事が判っても、
その証拠を知らずに有罪判決した裁判員を、冤罪判決
した裁判員と責めてはいけないのと一緒です。

アメリカの裁判では、どの事件で無罪を勝ち取った
大物弁護士を雇ったかを大々的に報道していますよね。
つまり弁護士で裁判の結果がある程度決まるという事。

質問者様の下記の質問も、結局は有力者・お金持ちが
黒を白に変える有能な弁護士を雇うから起きる現象では?
http://okwave.jp/qa/q5881701.html
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>相変わらず被告人を裁き、高給をもらい、一生血税でのうのうと暮らせることについてどう思いますか。



人が人を裁くのですから、間違いがゼロではありません。
その為に、日本では三審制度を用いています。
判決時点の最新技術で証拠を評価しているのですからね。

医者の世界の方が、裁判よりも納得できませんよ。
医療ミス(医療事故)で有罪判決が確定しても、前科がついた医者は「医師免許を剥奪される事無く、他の病院に移って堂々と医者を行なう事」が可能です。
例えば、香川県で有罪判決が確定した某医者は、山陰の病院に転職しています。

まぁ、色々と特権を持った集団ですから「特権・利権を有効に利用する」だけです。
無職でベンツに乗る権利を、子々孫々まで持つ人達もいます。
標準的な庶民から見ると異常な制度ですが、当事者にとっては何ら異常ではありません。
感覚が違うのです。
子供手当て獲得を目的に、約550名のタイ人を養子縁組した兵庫県尼崎市の在日韓国人もいましたよね。
普通の感覚では異常ですが、彼には取っては普通の事なんです。
色んな考えの方がいますね。

この回答への補足

医者も信用できませんが、それ以上に裁判官をまったく信用できませんね。どういう連中が裁判官になり、どういう連中が出世しているのかを知ればね。

補足日時:2010/05/10 22:42
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 冤罪の判決を下した裁判官を悪いとは思いません。

悪いのは冤罪事件を仕立てた刑事や検事、場合によっては被害者や証人が悪い事件もあります。冤罪の被害者である被告人にも責任があることもあります。
 
 最近冤罪と判明して被告人が無罪となった足利事件を例にします。
 現在ならあの当時の技術は信頼性に欠けると言い切れますが、あの当時は絶対的と考えられていたDNA型鑑定でクロと鑑定されたこと。例え刑事の拷問があったとしても一度は自供していること。これで冤罪の判決を一度でも下した裁判官を責めるのは難しいでしょう。
 足利事件の再審判決では無罪判決を下した後、裁判官が菅家さんに謝罪していますが、裁判になってから自供を翻したとしても一度は有罪だと認めた証拠の調書と科学的にも絶対的だと考えられていたDNA型鑑定書を目にしたら有罪の判決を下すのはあってはならないことですがやむをえない部分はあるでしょう。
 
 問題なのは信憑性が高いと思わせる証拠を突きつけた側にあって、騙された側には責任はありません。

参考URL:http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/326.html
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別に。

この回答への補足

何もないなら回答せんでちょ。

補足日時:2010/05/08 21:07
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裁判官を槍玉に挙げているが、その論拠からいえば担当の検察官とか警察官はどうなんだろう?


打ち首獄門になりそう。

冤罪判明->失職。が怖いので、バンバン無罪放免!ってな裁判官が現れたら困るなぁ。

気持ちも分からないでも無いし、検察官の主張を鵜呑みにして「良きに計らえ」的な対応は論外だけど
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裁判官が良心に基づいて下した判決であれば結果的に冤罪であっても間違いにはならないと思います 

この回答への補足

良心に従って下した判決が、結果的に冤罪だった、なんてことがありうるんでしょうかね。

補足日時:2010/05/08 21:05
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法律に従っているだけ

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別に……


三審制だし
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