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もし首相が内閣総理大臣として公費で靖国参拝を行う場合(参拝形式も正式なもので行うとして)、愛媛玉串料訴訟判決を形式的に当てはめれば政教分離違反に当たると思うんですが、これを合憲とする法律構成・理論はないでしょうか?中曽根総理のときに公式参拝を志し、諮問機関で合憲の意見をまとめたそうなんですが、その理屈とかはどうなっていたんでしょうか?

A 回答 (4件)

このような問題を重箱の隅をほじくるような法律論で議論することは、そもそも自然な判断を狂わすことになる元凶だと思います。

戦没者にご苦労さんという思いをささげる場所が靖国神社だということであり、宗教と結びつけて考えるのは、特定の結論すなわち行かせたくないという思想の押し売りするための屁理屈であることは明らかだと思います。自然な考えに屁理屈で違法だと言うひとが要るなら、屁理屈を言えないようはっきりと法律変えるのも一つの方法だと思います。
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この回答へのお礼

もちろんそれはそうなんですけど、法律を変えるといったって憲法の問題ですからね。簡単にはいかないですよ。あくまで中韓の内政干渉その他国内反対勢力の判例の考え方に基づく理論に対抗するための理論武装という点に関する関心からの質問なんで、法律を変えるというのは前提論点をひっくりかえすことになります。解釈論として、なんでもかんでも宗教との関わりダメっていうのは良くないからゆるく考えるというのが限度でしょうね。あなたのご意見そのものには賛成ではあるんですが。

お礼日時:2005/09/12 05:44

No.2です。




>でも、私が訊きたいのは、公式参拝の形で政教分離違反にならない理論構成があるのかですから


「理論」云々以前に、「公的」「私的」を問わずいまだ「首相の靖国神社参拝は違憲である」との「判例」はありませんが。

ですから「公式参拝の形で政教分離違反にならない理論構成」は不要ですね。
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この回答へのお礼

判例が無いことは百も承知です。単純な興味というか関心の問題なんで、不要ですといわれても困るんですけど。はなから必要不要の話なんかしてないですし。

お礼日時:2005/09/12 05:36

質問者さんは、「愛媛玉串料訴訟」をどこまでご存知なのでしょうか?



そもそもあの訴訟は「参拝を違憲」として起こされた訴訟ではありません。

大法廷判決要旨は以下です。↓

愛媛県が、宗教法人靖國神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として九回にわたり各五〇〇〇円(合計四万五〇〇〇円)を、同みたま祭に際し献灯料として四回にわたり各七〇〇〇円又は八〇〇〇円(合計三万一〇〇〇円)を、宗教法人愛媛県護國神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である慰霊大祭に際し供物料として九回にわたり各一万円(合計九万円)を、それぞれ県の公金から支出して奉納したことは、一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有するものであるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないのであり、これが、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないなど判示の事情の下においては、憲法二〇条三項、八九条に違反する。

昨年の『傍論』部で違憲の意見表明した福岡地裁の判決文においては、

(1)参拝に公用車を使用した。
(2)秘書官を随行させた。
(3)「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳した。
(4)「献花 内閣総理大臣 小泉純一郎」との名札を付けた献花をした。

との行為の外形をもって内閣総理大臣の職務の執行と認定しました。

つまりはこの亀川裁判長にしても(1)~(4)の条件の内どれかが欠けても内閣総理大臣の職務の執行と認定出来ないということです。
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この回答へのお礼

>訴訟は「参拝を違憲」として起こされた訴訟ではありません
それは理解しているんですが、政教分離違反に当たるかという点で判断基準が示されたもののうちの一つとして挙げただけです。玉串料の位置づけとかね。
でも、私が訊きたいのは、公式参拝の形で政教分離違反にならない理論構成があるのかですから、公式参拝にならない基準を示されても解答にはならないです。まぁ、福岡地裁の判決については詳しく知らなかったので勉強にはなりました。とりあえず、丁寧な解答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 00:57

「手水は使わない」「祓いは受けない」「二礼二拍手はしない 」ということかな。


参拝しても儀式は行わない。ということ。

つまり、某学会の集会にいっても(行くわけないか。ひっとして行ったりしたり)、題目を唱えないということでしょう。

靖国神社は特定宗教ですから、公費をだすわけにはいきません。某学会に公費をだしたらもっと問題になるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。要するに合憲判決は出しようが無いということでしょうか?

お礼日時:2005/09/11 00:50

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