
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どうも正しくない回答が付いているように思います。
非常にややこしいしくみですが、できるだけ正確に記してみます。
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特別支給の老齢厚生年金を説明します。
これは、昭和36年4月1日生まれまでの男性・昭和41年4月1日生まれまでの女性に限り、60歳以上65歳未満の間の有期年金として特別に受けられる、という老齢厚生年金です。
報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)と定額部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)から成っています。
ただし、昭和24年4月2日以降生まれの男性・昭和29年4月2日以降生まれの女性のときは、報酬比例部分のみの支給で、また、生年月日により、段階的に支給開始年齢が遅れます(支給開始が60歳ではなく、61歳以降に)。
このとき、支給開始年齢が61歳以降になる人(昭和28年4月2日以降生まれの男性・昭和33年4月2日以降生まれの女性)は、支給開始年齢を待たず、前倒しで受給(繰上げ受給)することができます。
なお、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給は、65歳以降の本来の老齢厚生年金も繰上げ受給する、という意味になります。
いつから前倒し受給するか、ということによって、一定の割合で減額された年金額になります(一生「減額された年金額」になります。以降同じ。)。
特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をするときには、同時に、65歳以降の本来の老齢基礎年金も繰上げ受給する、という決まりがあります。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、先延ばしで受給(繰下げ受給)することはできません。
これは、繰下げ受給が66歳以降でなければできないためです。
特別支給の老齢厚生年金は60歳以上65歳未満の間の有期年金ですから、66歳以降に繰下げ受給しても意味がありません。そのため、特別支給の老齢厚生年金の繰下げ受給はできませんし、認められてもいないのです。
参考:特別支給の老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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昭和36年4月2日以降生まれの男性・昭和41年4月2日以降生まれの女性のときは、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になります。
(要するに、特別支給の老齢厚生年金がなくなります。)
このときも、支給開始年齢を待たずに、60歳以上65歳未満の間に、前倒しで受給(繰上げ受給)することができます。
なお、このときも、いつから前倒し受給するか、ということによって、一定の割合で減額された年金額になります。
また、同時に、65歳以降の本来の老齢基礎年金も繰上げ受給する、といった決まりがあります。
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要は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の繰上げ受給をするときには、老齢基礎年金も同時に繰上げ受給しなければなりません。
一方、先延ばしで受給(繰下げ受給)するときには、65歳以降の本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金について、それぞれ別々に繰下げ受給開始時期を選ぶことができます(昭和17年4月2日以降生まれのとき)。
どちらか一方だけでもOKですし、同時に繰り下げてもOKです。
したがって、「繰上げでも繰下げでも両方同時に行なう」という回答は誤りで、繰下げについては両方同時に行なう必要はありません。
参考:老齢基礎年金の繰下げ受給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
参考:老齢厚生年金の繰下げ受給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.1
- 回答日時:
老齢基礎年金は国民年金で、老齢厚生年金は厚生年金です。
この2つはセットで2階建てになっています。
国民年金が1階で、これだけに加入している人は平屋に住んで
いるのと同じです。
厚生年金に加入していた人は、1階が国民年金で2階が厚生年金の
2階建て住宅に住んでいるのと同じです。
この1階と2階は切り離せません
両方一緒に繰り上げ繰り下げすることになります。
特別支給の年金は、65歳になるまでに支給される年金なので
65歳以降に行われる繰り下げ繰り上げには無関係です
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