プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4年ほど以前から生活保護を受給しています。それ以前、数か所のクレジットカードを利用していました。生活保護を受ける際、クレジットカード携帯の申告を忘れていました。生活保護受給後、カードを利用し、数年に一回ほど数円万ほどの買い物を分割で支払い、その他、数か所の有料会員サイト(1カ月合計1,000円ていど)公共料金もときどきですがカードで支払っています。そのような行為は保護法に違反するのでしょうか。カードによる現金などの借入金は一切ありません。どなたか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/02/06 15:51

全く、違反してませんよ。


生活保護世帯が、クレジットカードを利用するなんてことは、極めて一般的なことです。
申告する必要もないですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/02/06 15:51

そのまま黙って使ってれば


本来は収入が大幅に変わった場合(リストラ等で無職)申告義務があります。
カードが停止になるのは、「カード利用代金の返済が滞ったとき」と「カード更新時の審査に落ちた場合」です。それまで使えばイイ 怖いものないでしょ。

カードが更新されるとき職業欄や年収欄ではねられます。噓の申告しないと継続できませんこれはダメです。
対処方はアルバイトをして収入を1月の収入×12の見込み収入 職業欄にはアルバイト先で通ります(噓じゃ無いでしょ)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2022/02/06 15:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!