dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

2007年に総会にて 役員理事の選任方法が 輪番制にきまりました。
マンション老朽化も進み 最近では転出 転入も多くなっていて若い世代の方々が多くなり
管理規約を読む住人も少なくなりました。
そんな中で 理事の輪番制も無視され 常駐(.仕事は9時5時) の 管理員が 新しい理事を推薦?
して 理事会で承認 総会で決まります。
理事会のメンバーも転入後2〜3年の方々が半数 管理会社のいうなりに決められていきます。
昨年大規模修繕が企画され修繕委員も管理員の推薦で決められ それを知った私が急遽立候補してメンバーになりました。それで また 驚くことに施工会社も管理会社が推薦するところに強引に決めようとしているので フェアーに決めるべきと主張して一部の理事を説得してストップをかけています。
このような状況で 物を言う組合員が管理員に睨まれ、理事になる事は不可能です。
そこで質問ですが 輪番制が決められている状況で 組合員が理事に立候補する権利はないのでしょうか?
昔の古い住人は転出され たり 残っていらっしゃる方々も皆さんお歳を召され 難しくなりました。
管理会社の言いなりでなく 組合員の権利が主張できる環境 即ち理事になれる手段はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

こんばんは



理事会に理事以外の組合員が出席しても良いと思います。(管理規約に書いてあるはずです。)

それを前提に、理事会に行って大規模修繕工事は5社ぐらいから見積もりを取らなくてはダメだ、と説得する。

ある例ですが、5000万円~3000万円ぐらいの差がありました、ビックリです。皆の大事な修繕積立金を使うのですから、1円だって安くするのが理事の仕事です。

住人の知り合い等で工事会社があれば、見積もりを出してもらうとか、理事たちがあちこち探す。

理事になるには、その輪番制を変えなければなりません、現理事たちに話をして、どうしたら良いかを相談するといいです。(輪番制を無視しているから変更は楽かも)

また、管理員は組合が雇っているので、あまり酷い時は変更してもらうか管理会社そのものを変えるといいです。

黙っていると管理会社に食いものにされてしまいます。自主管理をしても良いのです。ちょっと勉強すれば誰でも出来ます。

今の状況は異常ですよ。頑張って下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

本当におっしゃる通りです 納得です。
住人の世代交代が激しく 昔一緒に入居した方々は少なくなり. 新しい入居者は常駐の管理員の言われるまま 物を言う組合員は危険人物のように言われ 管理会社の言いなりにすすめられています。管理員が理事会に出席して我が物顔に意見を言うことに対して 管理会社に
抗議しましたので 最近は理事会に出てこなくなりました。
自主管理? 老体に鞭打って勉強したいと思います。良いキッカケを頂き有難うございました。

お礼日時:2022/02/05 10:49

あ~、うちも同じようなもんです。


管理会社も怪しいし、施工会社と談合結託してるんじゃないのか?と
疑ってしまいますね。
ただ、現状、大規模修繕時期のマンションやビルが多く、
ピーク時にありがちな人員不足に資材の高騰まであるうえ、
修繕の施工会社自体も少なくなっているそうで、
どーにもならない状況であることは間違いなさそうですね。
もはや、一軒家に引っ越せるものなら、そうしたい気分でいっぱいです。
うちは、まず、管理会社を変えるべきだと思っています。
管理人さんもお年寄りでセキュリティーにもならないし、
お掃除もいまいち手抜きだし、そろそろ引退いただくと同時に
もう少し、ちゃんとメンテナンス管理をやってくれる会社に変えて、
理事や修繕委員を誘導するのをやめさせたいと思っています。
なにせ、駐車場契約の規約内容の理解不足による、誤解が発生しており、
誤解したまま強引に決定されていて、本当に嫌だなと感じています。

あ、同様の不満があったので、回答になっていなくてすみません。
ひとまず。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大勢の集合体で 皆んな其々 無関心な人も多くって 本当に難しいですね!
お気にかけて頂き 有難うございました。

お礼日時:2022/02/05 10:33

それはもう管理組合規則にどのように記載されているかでしょう。

まずそこを確認していただくことになりますね。現状が規則に明記された通りでないとするなら、あなた様が正当性を訴える余地はあると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。2007年当時 理事になり手が無くて 臨時総会を開き 輪番制にして組合員が組合に関心を持つ目的で決められました。
管理組合規約には 理事および監事は組合員のうちから 総会で選任する との 記述のみです。
選出方法の記述は有りません。

お礼日時:2022/02/03 21:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!