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NPO法人を設立する際、代表者の名前を本名ではなくペンネーム、通称名にできますか?

A 回答 (3件)

日本人であれば無理です。


法人を代表する理事についてはその印鑑証明書が法人の設立や理事の新規就任の際の添付書類になっており,日本国民に関しては,本名以外の名前が住民登録及び印鑑登録に使用されることはないからです。

日本に住所を有する外国人については,住民基本台帳法施行令30条の16に規定する通称が外国人住民登録にされていればその余地はありますが,そうでなければ無理です。

住民登録においては,氏名は原則として日本語(日本の漢字,ひらがな,カタカナ)しか使えないところ,外国人についてはアルファベット表記が認められています(漢字であっても中国漢字は認められていません)。
そして通称については「氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるもの」とされ,この通称の登録には通称の登録を希望する申出書の提出と,当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示することが必要とされています(上記政令30条の16第1項)。通称は,希望すればなんでもいいわけではなく,その必要性が公証上の観点から認められることが要件になっているためにペンネームではまず無理で,長期使用の実績のない呼称も無理だと言わざるを得ません。

そして通称が住民登録にされておらず,氏名がアルファベット表記されているだけの外国人の名前は,そのアルファベット表記をカタカナに引き直した名前しか登記には使えません。

日本に住所を有しない外国人であれば,本国官憲のサイン証明書をその印鑑証明書の代わりに使用することになります。日本でサイン証明書の発行を求めるなら在日大使館または領事館で,当該国での公用語でサイン証明書が作成されることになり,登記の際にはその日本語訳文(翻訳者は誰でもいい)を添えることになっています。そのサイン証明書に通称名を記載することを認めるような国であれば,訳文にもそれを書くことになりますが,この通称で日本の漢字やひらがなを使うことは適当ではないので,やはりカタカナ表記しかないでしょう(中国と韓国,北朝鮮は別)。

それほど自由に使えるものではありません。
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通名が公的に登録してあれば使えます。

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法人設立で印鑑証明など必要ですから、印鑑証明書に記載の無い、単に個人的に使用している通称名は登記することができません。

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この回答へのお礼

そうですよね、ありがとうございます。
日本国籍ではない人の場合だと、通名登録してあれば使えますか?

お礼日時:2022/02/05 14:25

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