
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.1へのお礼文をありがとうございます。
少々わかりづらかったかもしれませんね。もう少しかみ砕いて説明します。
> 一応 療育手帳ありますが
療育手帳は、知的障害者だという証拠にはなります。
しかし、障害年金では、あくまでも補足資料としての扱いにとどまります。
そのため、障害年金は障害年金で、きちんと決められたとおりに請求しないとダメです。
療育手帳があるから何歳でも障害年金を請求できる、というわけではありません。
> 65歳になる2日前までに診断書書いてもらわないと請求できない、ってことですか?
細かいところはともかく、そのように考えてしまったほうが良いでしょう。
65歳の誕生日の2日前までに請求を出し終えること、とおぼえてしまって下さい。
以下の文章は「細かいところ」なので、なかなか理解できないようならば、読み飛ばしていただいても大丈夫です。
━━━━━━━━━━━━━━━
知的障害は、生まれつきの障害です。
障害年金では「20歳前障害」とか「20歳前初診」といいます。
20歳到達日(「20歳の誕生日の前日」のこと)よりも前の、なにひとつ厚生年金保険にも国民年金にも入っていなかった期間内に初診日がある、という障害です。
知的障害を含む「20歳前障害」のときは、「20歳前障害による障害基礎年金」という、特別な障害基礎年金しか受けられません。
障害の状態が、障害年金でいう1級か2級にあてはまることが必要です。
3級の状態(厚生年金保険からの障害厚生年金が受けられる状態)のときには、障害基礎年金は受けられません。
また、就職して厚生年金保険に入っても、20歳前障害のときは、障害厚生年金は受けられません。
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障害年金では、障害の状態が判断される日を「障害認定日」といいます。
知的障害のときには、「20歳到達日(20歳の誕生日の前日)」が「障害認定日」です。
知的障害の障害年金の請求の際に必要になるのは、『「20歳到達日を真ん中にした前後3か月内の範囲内」の障害の状態』が書かれた年金用診断書になります。
この年金用診断書を使って障害年金を請求することを「障害認定日請求」といいます。
知的障害の「障害認定日請求」は、知的障害が、障害年金でいう1級か2級にあてはまっているときに行なえます。
知的障害でこの「障害認定日請求」をしようとするならば、実際に請求する日が65歳を過ぎてしまっていても大丈夫です。
ですが、基本的には「65歳の誕生日の2日前」までに請求を済ませるようにしたほうが、ミスがありません。
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上で書いた「障害認定日」のときには障害の状態が軽いとき、つまり、知的障害が障害年金でいう3級の状態のときには、「障害認定日請求」を行なうことができません。
「障害認定日請求」を行なえないときは、「事後重症請求」というものしか行なえません。
「事後重症請求」は、障害の状態が悪化して障害年金をもらえるような状態になったとき(知的障害のときは、障害年金でいう1級か2級の状態にあてはまったとき)に、「65歳の誕生日の2日前」までに行なえます。
事後重症請求のときの年金用診断書は、「請求する日(窓口に提出する日)よりも前の直近3か月内の範囲内」の障害の状態が書かれます。
「請求する日(窓口に提出する日)よりも前の直近3か月内の範囲内」も、「65歳の誕生日の2日前」までになければダメです。

No.1
- 回答日時:
初診日が「65歳の誕生日の2日前」までにあるなら、65歳を過ぎてしまっても「障害認定日請求」が可能です。
このとき、障害認定日(後述)は65歳を過ぎてしまっていても大丈夫です。
「障害認定日請求」とは、原則、初診日から1年6か月が経った日(この日を「障害認定日」といいます)の障害の状態が障害年金の基準を満たすときに行なえる請求方法です。
一方、障害認定日のときに上記の基準が満たされていないときには、その後「65歳の誕生日の2日前」までに悪化して基準を満たす必要があり、かつ、「65歳の誕生日の2日前」までに障害年金を請求しないといけません。
この請求方法は「事後重症請求」といいます。
「事後重症請求」のときは、初診日・障害認定日・請求日のどれもが「65歳の誕生日の2日前」でなければいけません。
したがって、65歳を過ぎてしまうと「事後重症請求」はできません。
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年金には、障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金があります。
つまり、3つの種類の年金があるわけで、受給できる理由が複数あるときには、原則、1つの種類選んで選んで受給しなければいけません。
ここで、仮に、老齢基礎年金(国民年金の制度からの老齢年金)を選んで、かつ、65歳になる前から前倒しで受給する(繰上げ受給といいます)としましょう。
老齢基礎年金を繰上げ受給してしまうと、実際の年齢はまだ65歳にはなっていなくても、65歳を迎えてしまったと見なされます。
そうなってしまうと、初診日が「繰上げ受給での受給権が発生した日の2日前」までになければ、もう「障害認定日請求」はできません。
さらに「事後重症請求」もできません。
繰上げ受給した後に初診日がある場合で、障害年金も受給できる理由が発生するのは、その初診日のときに会社などで働いていて厚生年金保険に入っていたときだけに限られます。
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知的障害に限っては、初診日は「出生の日」となります。生まれた日です。
また、障害認定日は「20歳到達日」(20歳の誕生日の前日)となります。
つまり、知的障害は、初診日が「65歳の誕生日の2日前」までにあります。
したがって、「障害認定日請求」なら、65歳(又は、老齢基礎年金の繰上げ受給での受給権が発生するとき)を過ぎてしまっていても可能です。
一方、「事後重症請求」は、65歳(又は、同上)を過ぎてしまうと行なえません。
これが、この質問への答えです。
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仮に知的障害の程度が軽い人(年金3級程度=障害基礎年金を受けられないほどの軽度)の人が、その後に障害の状態が悪化して2級以上に至ったと思われるとき。
この場合は、少なくとも、65歳(又は、老齢基礎年金の繰上げ受給での受給権が発生するとき)よりも前に2級以上となっていて、かつ、事後重症請求を済ませないと、一切、請求できなくなってしまいます。
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このように、障害認定日請求と事後重症請求の違いをしっかりと切り分けることが大事です。
ただ、現実としては、よっぽどのことがないかぎり、65歳過ぎで「知的障害による障害年金」を請求しようとすることは、まずありません。
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