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社会保険と扶養についてご教授下さい。
現在、夫の扶養内で働いているパート主婦です。
2月途中から転職しまして、新しい会社では、週30時間の要件で社保に加入してもらえます。
社会保険と扶養についてご教授下さい。
現在、夫の扶養内で働いているパート主婦です。
2月途中から転職しまして、新しい会社では、週30時間の要件で社保に加入してもらえます。 6月までは沢山働けないので.7月頃から30時間働く予定です。
そうすると7月から扶養を抜け、社保加入できるのは理解していますが、
転職前の会社も含めて1年間のトータル収入は130万は超えます。
6月頃までは扶養でいる予定ですが、6月までの月割りで扶養認定してもらえるのですか?
それとも1月から6月分も扶養として認められないのですか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般論で言えば、社会保険の扶養の収入は常に将来に向かっての収入で考えます。
なので、基本は過去は関係ないですが、賃金の月額が108,333円を超える月が継続すると年収130万以上になる見込みが立ったと判断されて扶養から外れることになります。継続がどの程度かは保険者によって判断が分かれます。2~3ヶ月超えたらそこからということもあれば(多分このパターンが一番多い)、継続して超えたら最初に超えた月からという場合もありますし、保険者が健康保険組合なら過去1年の収入から判断するところがあったり、一度超えたらその年は扶養に戻れないなどの謎ルールがあることも(実際にここでの質問であった話です。かなり前ですが)。
なので、扶養を外れるタイミングがいつになるかはご主人の会社に直接確認してもらうのが一番です。
No.4
- 回答日時:
社会保険の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
●給与収入の場合は、
●月108,334円未満が条件です。
一般的には、3ヶ月平均で、
このペースになるのが条件になっています。
ですから、108,334円を超える時点で
脱退申請をすればよいです。
健保組合により、脱退申請時も
過去数ヶ月の給与明細を提出させて、
どこから超えているかを見る健保もあります。
それ以前に社会保険に加入となった時点で
加入したことで、扶養の方を脱退する。
でもかまわないと思います。
ということで、6~7月の脱退で問題ありません。
No.3
- 回答日時:
まずは、税務上の扶養(配偶者控除対象も含む)と社会保険上の扶養は、要件が別であることのご理解は大丈夫ですよね。
社会保険の扶養の要件の130万円というのは、扶養判断の際、判断時以降の12か月相当の見込み年収で考えます。
ですので、1月等にさかのぼり考える必要はないと思います。
また、勤務先で社会保険加入となれば、その加入を持って扶養から外れます。扶養の範囲だから社会保険加入から逃れられるものでもありませんし、社会保険加入は要件を満たせば強制加入であり、勤務条件の任意性以外で加入の任意性はないのです。
社会保険の保険料は月割であり、扶養の状況のご主人側の保険料は、扶養により保険料が増えていませんので、扶養から外れても保険料は減りません。
社会保険などの健康保険料は、日割り計算はありません。その月の末日に加入している健康保険団体に月額の保険料がかかる形だったと思います。
保険料だけを見ますと、社保加入で社保扶養から外れることで保険料負担が増すことで損を感じる方も多いのですが、社会保険の健康保険は、3割の医療費だけでなく、傷病手当金その他の保険給付もありますし、厚生年金扶養配偶者である国民年金第3号被保険者より厚生年金保険本人加入の方が将来得られる年金も増え、さらに厚生年金加入期間にけがや病気で働けなくなった際に、障害年金その他の年金や保険の給付があったと思います。
税務上の扶養・配偶者控除などは、1~12月を集権したものを年単位で判断することとなります。月々の給与天引きの所得税は扶養人数を加味しています。そのため、年の中途で扶養人数が変わることで、年末調整や確定申告で、普段還付となる方であっても、還付とならず、逆に不足として徴収などもあり得ます。還付額が減少するだけかもしれませんけどね。
No.2
- 回答日時:
>転職前の会社も含めて1年間のトータル収入は130万は超え…
社保は税金と違って暦の 1~12月を集計するのではありません。
任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万を超えるかどうかです。
夫が特定の大企業なら 130万でなく 106万です。
>6月までは沢山働けないので.7月頃から30時間…
月あたりの給与を 12倍したら 130万を超える月からがアウトです。
とはいえ、やはり社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違うことがあります。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
No.1
- 回答日時:
130万を超えた時からでいいと思います。
<参考>
健康保険の被扶養者の「収入」は下記のとおりです。
<ポイント>
1.「今後1年間の収入見込み」で考えます。
2.状況が変わらない場合は原則として「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み」と考えます。
3.退職・契約変更等、明らかに状況が変わった場合は、「状況が変わった後の見込み」で考えます。
4.「所得」ではなく「収入」です。非課税の収入や手当も含みます。
■「今後1年間」とは?
被扶養者になるとき→被扶養者となる日以降1年間
被扶養者でなくなるとき(削除するとき)→被扶養者から削除される日以降1年間
被扶養者調査のとき→被扶養者調査実施時点から1年間
このため、令和3年度被扶養者調査では、「令和3年7月~令和4年6月」の収入見込み額を確認します。
■「収入見込み額」の判断は?
※対象の被扶養者が60歳以上又は一定以上の障害をお持ちの方の場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えてください。
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