これ何て呼びますか

マンションの総会について 区分所有法と標準管理規約
区分所有法では普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数で、標準管理規約では定足数を満たした上で、出席組合員の議決権の過半数で決する、とありますが、これはどちらも満たさなければならないのでしょうか?
例えば区分所有者が100、議決権も100で、50人が参加し、その過半数26人が賛成しても、区分所有法の方を満たしてないから有効にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

区分所有法で過半数が必要とされている事項を決めるのであれば区分所有法で要求されている要件を満たさなければならないのではないでしょうか。



そうではなく、区分所有法で過半数が必要とされている事項でない事柄を決めるだけであれば、管理規約で定める方法に従えばよいのではないでしょうか。
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というか・・・。



定足数は「半数以上」という規定があり、議決は「過半数」という規定がある。
質問文の数字で例えるなら、定足数が50、過半数が51。
参加者の過半数26は無関係。
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