
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
区分所有法で過半数が必要とされている事項を決めるのであれば区分所有法で要求されている要件を満たさなければならないのではないでしょうか。
そうではなく、区分所有法で過半数が必要とされている事項でない事柄を決めるだけであれば、管理規約で定める方法に従えばよいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
というか・・・。
定足数は「半数以上」という規定があり、議決は「過半数」という規定がある。
質問文の数字で例えるなら、定足数が50、過半数が51。
参加者の過半数26は無関係。
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