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年金は海外に定住していても貰えますか?

A 回答 (3件)

私はプロアイルのようなものです。


私自身、国の年金、厚生年金、企業年金、その他の個人年金は全部日本で受取り、しばらく貯めたところで、まとめて外貨に換えて海外の銀行に送金して暮らしています。
注意するのは、送金が出来るだけ少なく出来る手を探すこと、日本と暮らす国の税金上の問題が起きないようにすることです。
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基本的に、海外在住であっても日本の年金を受給できます。


ただし、1つだけ例外があり、国民年金法第30条の4による障害基礎年金に関しては、日本国外に住所を移したときは受け取れなくなります(国民年金法第36条の2で規定されています。)。

国民年金法第30条の4による障害基礎年金は、いわゆる「20歳前初診の障害基礎年金」のことで、「20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前の、何ひとつ公的年金[国民年金、厚生年金保険、共済組合]に加入してなかったときに初診日がある」というときの障害基礎年金を指します。
保険料納付要件を必要とせずに(つまり、国民年金保険料の納付を必要とはせずに)受けられるといった特別扱いの年金なので、その代償として、海外在住のときは支給停止になります。
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日本の年金支給の要件を満たしていれば、海外でも支給されます。

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