
タイトル通りです。
共有人の1人が、30年前に他界した築60年上の借地物件の上物(家)に25年間居住し続け、これからも 居住不可能まで居座ると言う為、数日前に、登記料金は払うから、もうこの辺で筋を通して、【相続登記】【借地契約書の名義変更】をしてくれと共有人達で頼みました。
居住者が合意はしたものの、地主事態も、土地の名義人が初代地主(※60年前)で、故人名義のままです。
居住者に問い合わせたところ、借地契約書はボロボロのが 確かあったはずと言ってました。
居住者が地代を年6万払ってますが、現在の地主の口座に振り込んでる人間が、初代の地主の息子か孫かも分かってません。
念の為、居住者に現在の地主の住所と電話番号を聞きました。
そこで 質問させて頂きます。
①【借地契約書】を居住者に名義変更する際 やはり、現在の地主にも土地の登記をして貰わなければならないでしょうか?
②現在、法律事務所を入れてますが、新たに 借地契約書を作成する際 費用は掛かるのでしょうか?
遺産分割協議】居住者に【相続登記】【借地契約書の名義変更】 ↑この3点で、【遺産分割協議書】 だけは 居住者の性質的に弁護士に頼もうと思いますが、後は金額が押さえられる司法書士に頼もうと思います。
③相場は、何だかんだでザッと50万あればおさまりますか? 参考程度にご回答お待ちしてます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>借地契約書の名義変更
借地権の相続になります
借地借家法で建物賃借権は相続できます
つまり旦那さんや親が亡くなった場合に
借家を出ていかなくても良いように法律で守っています
①
地主でなくても借主になれます
なので必ずしも建物の所有者以外でも貸主になることは可能です
②
建物賃貸借契約書であれば不動産業者でも可能です
むしろ免許を受けている不動産業者の方が慣れているでしょう
③
>共有人の1人が、30年前に他界した
この意味がわかりませんが
土地や建物の所有者が複数いて共有名義になっているのですか
建物賃貸借契約であれば不動産業者の仲介の1ヶ月分の賃料ですが
同時に相続登記もやって方が良いですが
司法書士の報酬は土地・建物の評価額によります
satoshinoさま
ご回答頂きどうも有り難うございます。お礼文章が大変遅くなり申し訳有りませんでした。
satoshinoさまのご意見通り、30年前に他界した築60年の借地物件ですので、現在数次相続に繋がり、ややこしい状況でございます。
色々とアドバイス頂き助かりました。
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