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障害年金もらってる途中から通院しなくなった場合例えば障害年金更新が近づいてから通院した場合に障害年金に影響ありますか?

A 回答 (1件)

結論から先に言うなら、障害の種類・内容によっては事実上「影響する」と言わざるを得ません。



障害状態確認届(更新時診断書)そのものは、最低限、指定年の提出期限日(誕生月の末日)の前3か月内の実受診時の障害の状態(「現症」という)が記されれば足ります。
しかしながら、障害年金の認定のしくみでは下記のように、現症だけで認定しているわけではないからです。

疑義が生じたときに療養の経過(つまりは、通院の経過)の調査等が必要とされていたり、また、3級14号が設けられている点(障害の原因となった傷病が治っていなくても、特別に支給される級・号)からいって、どうしても「障害年金のしくみ全体として経過(療養の経過[通院の経過]、症状の経過)を観察しなければいけない」わけで、結果として、通院の頻度・実態等がかかわってきてしまうのです。
(特に、「精神の障害の場合には、大きく影響を受ける」と言わざるを得ません。)

● 提出された診断書等のみでは認定が困難な場合や、傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があって整合性を欠く場合には、再診断を求めたり、療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行なう。

● 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内にその状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行なう。

● 「傷病が治らないもの」であって、3級14号と認定したものについては、経過観察を行ない、症状が固定に達したものは3級14号に該当しないものとする。

● 統合失調症として認定を行なうものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

● 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであるので、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

● 高次脳機能障害の障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから、療養及び症状の経過を十分考慮する。

● さまざまなタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定する。

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その他、特に気をつけなければならないのは、以下のようなときです。
理由とともに示しておきます。

【提出された診断書等のみでは認定が困難な場合】

実は、前回更新時の障害状態確認届と内容がほとんど変わらないようなときも該当してしまいます。
つまり、このような「内容がほとんど変わらないような届」のときには、前回から今回までの症状の経過等(通院経過等を含む)が詳しく書かれてないことも少なくなく、真に障害の状態が安定しているのか、その認定に困難を来たすことも決して少なくありません。

【傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があって整合性を欠く場合】

「認定してもらいたい」あまりに、本人も医師も、あえて重い状態を記してしまうことがあり得ます。
しかし、どこかでどうしても矛盾が生じてくるため、結局、それまでの症状の経過等(通院経過等を含む)を材料にして、医学的知見の下で適切に判定し直さないとならなくなります。

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ということで、医学的に明確に治療を要しない状態であるならばともかく、障害の種類・内容次第で、事実上「大きく影響する、と言わざるを得ない」ものがある、と考えて下さい。
(「通院が不可欠」だとか「絶対に通院しないとダメだ」といった意味ではありません。)
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