天使と悪魔選手権

著作権法の第三十条にある、「著作権の目的となっている著作物」という表現がわかりづらいです。
もう少し分かりやすく書き換えるとどうなりますか?
また、どんなものが該当します?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、回答ありがとうございます!
    要するに、著作権の保護対象になっているものということであってますか?

      補足日時:2022/02/20 19:31

A 回答 (3件)

著作権が著作権法第21条から第28条に定められていますが、それらの権利保護の対象(目的)になっている著作物という意味です。


世の中には著作権フリーになっているものや時間の経過で著作権がなくなったものがありますね。
そうしたものは著作権を保護する必要はない著作物ということになります。つまり逆の言い方をすると著作権の目的になっていないということです。
そうしたものを除いた著作物のことを言っています。
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捕捉について、おっしゃる通りです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/02/20 20:04

著作物に個人の権利を主張している場合、と言う事です。


文章は難解でも意味は簡単、なのが規則文章の特徴でしょう。
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