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古くから会社を経営しておりますが時々間違い電話が掛かってきますのでよく聞くと同じ名前の会社が同県にあるのが分かりました。勿論その会社より我社が随分
古いので訴えることが出来るでしょうか?

A 回答 (9件)

改正前でいえば、類似商号の制約があり、同一地域での類似や同一の名称は、法人名にすることができませんでした。


現在の法律では、同一住所地以外は、同一名称でも問題ないこととなりました。

同県とありますが、同県というだけでは、相手に名称を使わせないようにすることなどは難しいことだと思います。
不正競争防止法などに抵触するような運営をされている相手であれば別でしょうけどね。

私も会社を経営しておりますが、全国で見れば、同一名称は結構な数あることを知っています。同県や隣県でいえば、複数個所すでに知っております。友人の勤務先が私の会社と同一名称だということもありますね。

類似商号の制約に引っかかる場合、法務局への登記に引っかかることだと思います。ということは、法的に有効な会社名の可能性が高いことでしょう。

ちなみにですが、超大企業の誰でも知っている会社の名称などは、登記だけでなく、商標登録などを行うことで、事実上会社名にしにくい、同一名称等にした場合の商品やサービス名などで会社名を付すことで争いになるようになっていると聞いたことがあります。

ご自身が考え抜いて付けた会社名、両親やそれ以前の方から引き継いだ会社の大事な名称のため、気に入らないなどということもあるのかもしれませんが、そう簡単なものではないと思います。

私が経営法人でお世話になっている社会保険労務士の事務所が法人なのですが、都内の同じ区内でほぼ同一名称(社会保険労務士法人ABCとABC社会保険労務士法人)ですよ。法的にも問題がないようです。取引のある社労士からの文書やメールには、注意喚起の文言が付されていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/23 09:57

うちより後で出来て、うちより会社がデカイ所のおかげで


電話があります。

話が噛みわないので、間違い電話だと判りますが
丁寧にあいてしてます。

訴える? 時代遅れです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/23 09:55

こんにちは。



>不正競争防止法では他人の著名な商号と同一もしくは類似の商号を利
>用することを「著名表示冒用行為」として禁止されています。 また、
>著名とまでいえなくとも、ある地域で需要者の間に広く知られている
>商号と同一もしくは類似の商号の使用により、その会社の商品や営業
>と混同させる行為も「混同惹起行為」といい禁止とされています。

ということです。違う業種なら被った名前登録は可能なのです。
同じ業種なら違反になると思いますよー。


違う業種の場合は話し合い必須ですね、喧嘩して勝ってもいい事は何も
ありません。むしろ同名のよしみでお互いの分野で頑張りましょう、と
言った方が有利になるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/02/23 09:56

可能です。


特に相手が意図的に御社と同じ名前をつけていたとすればさらに良好な結果が得られると思います。

最近は登記時に類似商号の調査をしないみたいですね。
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商号は、同一区市町村までしか占有できません。

地域を広げすぎると権能が強くなりすぎます。会社名を商標登録していても、指定商品・指定役務が異なれば基本的には訴えることはできません。
まず無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/02/23 09:56

同姓同名の間違い電話を何処に訴えるのですか?


間違い電話が、向こうにも掛かってくるのではないでしうか?
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職種が違えば


同じ社名でも可能です

職種も同じなのですか?
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不正競争防止法第2条1項1号


に該当していれば、訴えが認められる可能性はありますが・・・・・

あなたの会社が、誰でも知っているような著名なものであり
消費者に誤認させる目的と推定されなければなりませんので

まず訴えても意味が無いと思いますが・・・・・
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訴えることは可能ですが勝てません。

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