画像をクリックしたら会員登録されてしまい、振込みなど細かい表示がされてしまいました。
IPやリモート番号が表示され、これは私のらしいのですが、相手に判ってしまっているのでしょうか?
慌てて画面横の利用規約をクリックしWeb画面保存したのですが、元の画面に戻すと利用回数がカウントされてしまっています。支払わなければいけないのでしょうか?どなたかご相談ください。
《これより下です》
ご利用期間「210日間」ご利用料金「 \48,000 」
お振込み期日 は3月20日より3日以内
「サイトを利用されたにも関わらず、支払期限を過ぎても入金が確認出来ない場合は「お客様情報」を元にプロバイダーに対して法的な手段を経て、情報開示を求めます。」
※情報開示情報(勤務先情報・自宅住所電話番号等)
上記のログを元に自宅や勤務先へ直接請求させて頂く可能性が御座います。その際に当番組管理部より延滞料金30,000円、延滞1日に付き1,000円の損害金を加算して請求されることがありますので期日の方、お忘れないようにお願い致します。
と表示され、振込みIDと口座について、相手の携帯が載っていました。振込みはID番号にてとのこと。
心配なのは、「弊社顧問弁護士を通じてプロバイダーおよびホスト管理者に、プロバイダー、およびホスト管理者が要求する秒単位のご利用記録を根拠に情報を開示してもらうとともに法人名義で接続されている方は法人所在地に、個人名義の方はご自宅へ裁判所より小額訴訟としてご案内が行くこととなります。
尚、裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、くれぐれもご注意ください」と弁護士と小額訴訟を相手が通知しているのです。
どうしたらいいでしょうか?お願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#1 & #5の回答者です。
> 先方に知られてしまっているのは自宅のIPアドレスとリモートです。これらから先方が連絡を取ってくるのはパソコンのメールへでしょうか?
自宅のIPアドレスとリモート番号(これはたぶん業者も適当な用語をでっち上げて信憑性を高めようとしただけのものだと思います)からでは、あなたのパソコンのメールアドレスを業者は知り得ないので、あなたが意図してコンタクトを取らない限り、業者は今後あなたに連絡してくることはできないと思います(振り込め詐欺と同じで、最初のパニックの時点で振り込みまで実行させられなければ詐欺は失敗なのです)。
今後、この業者には二つの選択肢があり、
- あなたへの詐欺行為に失敗したためおとなしく引き下がり、次のカモを待つ
- いちかばちか少額訴訟に訴える
です。私はたぶん前者だと思いますが、仮に後者を業者が敢えて選んだときのことを考えてみましょう。
少額訴訟を提訴すると、裁判所はプロバイダに被告であるあなたの素性を明かすよう令状を出す可能性があります。プロバイダがその令状を受け取り、裁判所にあなたの個人情報を提示すると、裁判所はあなたを法廷に召喚する為、特別送達郵便というものを送ってきます。
あなたはこの特別送達郵便の到着には注意を払うべきです。この特別送達郵便を無視すると、あなたの側の欠席裁判となり、業者の請求が認められ、業者は判決を元にしたあなたへの請求をかけてくるでしょう(これは正当な請求です)。あなたは特別送達郵便の到着後、プリントアウトしたそのサイトを証拠として法廷に持参し、その契約の無効性を主張すればOKです。法律に従い業者の請求は(契約の正当性ごと)否定され、あなたへの詐欺は完璧に失敗に終わります。
どちらにせよ、業者がプロバイダから個人情報を取得しあなたのメールアドレスや電話番号、勤務先などに直接請求をかけてくることはありません。来るとすれば、裁判所からの特別送達郵便です。ま、たぶん、特別送達郵便も来ないとは思いますが…(あなたに法廷で敗訴すると、裁判費用を業者は支払わなくてはならなくなるのです。詐欺にかけるつもりが裁判費用まで自腹を切らされたら間抜けですよね?)。
> 裁判所の令状は弁護士がすぐに請求し使用できるのでしょうか?できてしまえば情報開示されてしまい勤務先・自宅などへ連絡が頻繁に来てしまいますよね(困)
悪徳業者が弁護士を立てて事の解決に当たるとはあまり思えません…。私が弁護士なら、ここまで法令を無視した敗訴確実の悪徳業者に名前を貸すのは絶対に嫌ですね。下手したら弁護士会除名ものですし…。(経済マフィアのように、法に触れないぎりぎりを付くような業者には付く弁護士もいるかもしれませんが、この業者の行為は詐欺以外の何物でもありません)。
この業者の「弊社顧問弁護士云々」というのも、単なるハッタリだと思いますよ。受け取った人をパニックに陥れるのが目的としても、こんな稚拙な嘘では逆効果だと思うのですが…。
万が一、こんな悪徳業者に手を貸す超悪徳弁護士が存在したとして、少額訴訟への提訴に踏み切れば、令状自体は割とすぐに下りるでしょう(少額訴訟そのものが短期間で少額の訴訟を解決するためのものですから)。もっとも係争中の事案への請求はさらに彼らの立場を弱くするだけですので、少額訴訟の公判日までおおっぴらに請求してくることはないと思います。また、あなたが少額訴訟で勝訴すれば、その後の請求については不当な請求行為により苦痛を受けたと逆提訴できますから、あなたがパニックに陥らず備えている限り、いかなる事態でも問題なく対処できると思います。
あなたも、業者のハッタリをあまり真に受けず、鷹揚として構えていればよいと思いますよ。
詳しいご説明、本当に有難うございます。
いろいろな方に細かい点まで教えていただいたので、
大分安心することが出来ました。
不安がらずに、毅然とした態度をもつことにします。
有難うございました。
No.8
- 回答日時:
電子消費者契約法の内容やトラブルへの対処法、見させていただきました。
有難うございます。まだ支払期限を過ぎていないので今後、どのような形で請求連絡が来るのか不安はありますが、少し安心しました。
No.7
- 回答日時:
先ほどの書き方で誤解を与えてしまったかもしれないので追加です。
多分裁判所から訴状がくる事は無いので安心していいと思います。
架空請求などの不当請求が自宅にきた場合(書留などで)は注意が必要です。
「少額訴訟」です。
これは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起すことにより,1回の裁判で判決の出る制度を悪用したものです。つまり,そのサイトを利用した心当たりがなくても,裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合,出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい,請求金額を払わされることになります。
心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
どんな場合にしろ、記載されてる番号などへは直接かけたりしないようにしましょう。
質問からそれてしまいましたが、自宅に通達がくる=個人情報がバレてる場合や架空請求などなので、あなたにはこないでしょう。
ワンクリック詐欺とは呼び方だけなので、回数が表示されようが内容は同じです。
あなたがすべき事は、落ち着く事、無視する事、今後気をつける事、どうしてもの場合消費者センターや警察に相談。
大丈夫ですよ^^
裁判所からの小額訴訟についての通知は十分注意します。
ワンクリック詐欺と証明できれば安心できます。
アドバイス有難うございます。
No.6
- 回答日時:
「サイトを利用されたにも関わらず、支払期限を過ぎても入金が確認出来ない場合は「お客様情報」を元にプロバイダーに対して法的な手段を経て、情報開示を求めます。
」IPが判っても、そこで判るのはプロバイダのみ。うぅむ、最近は、そういう奴らでも多少は勉強しているらしいねぇ。まず、ワンクリック詐欺だから、向こうは「払ってくれればラッキー」だね。でも心配なら消費者センターへ。
その場合、利用の意志が無いのに、ワンクリックで入会まで行ってしまった旨を伝えること。(引っかけの画像のある画面と、次の入会画面、これを保存すれば証明出来るね。そうすれば最高(^o^)。)webページ全部を保存するツールがあれば良いね。FireFox使うと、ページを画像も含めて保存できるね。
「尚、裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、」うわぁ、親切だね。じゃ、これが来てから「本当に裁判所なのか、確認して」そこで、上記(ワンクリックだということ)を申し立てれば良い。
少額訴訟の通達?ワハハ。プロバイダは、利用者の情報を開示しない/開示できないので、まず、そんなもの届かない。業者は、まず、開示のために裁判起こさないとダメ、もしくは、警察並の権力(^^;)が必要。
で、届いたとしても、ワンクリックだから、訴訟なんて出来ない。したとしても、ワンクリックである旨を証明すれば、お終い。
向こうも、ちょっとは勉強しているんだねぇ。
どこかの弁護士さん、だれか、このあたりの道筋を書いて、webに上げてくれると良いんだけどなぁ。
嘘のつきかた。
本当のこと(プロバイダの開示、少額訴訟)を入れておいて、ヤバいところ(開示の手間、開示できないこと)を隠して、もっともらしくすれば良い・・・らしい(^^;)・・・。
#ちなみに私は弁護士じゃなくて、しがない技術屋なんで、これで良いか、判りませんが。
ということで、アドバイス、自信なし(^^;)です。
訴訟が届いてもワンクリックであること証明すれば大丈夫と判っただけでも十分です。有難うございます。
通知が来ないことを祈るしかないのですが…。
消費者センターに相談しに行って見ます。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
#1の回答者です。
> 会員登録されてしまった画面から、横にある利用規約をクリックして中を見てしまった場合(その画面を保存しています)、同意したことになってしまうのでしょうか?
会員規約をクリックするのは、契約の条件を確認するということであり契約に同意するということではありません。
契約の条件を確認することが契約の同意を意味するのであれば、その時点でその契約は錯誤によるものだ(契約成立と業者が認識した時点であなたは契約内容を知らないのですから当然錯誤です)と主張できます。
> 回数が2とカウントされてしまっているので、普通のワンクリック詐欺には当たらないのでしょうか?
「オレオレ詐欺」に必ずしも「オレオレ」という電話でない場合があったように、ワンクリック詐欺というのも必ずしもワンクリックを意味しません。回数が2であれ3であれ、あなたのような利用者に対する電子消費者契約法に基づく法的保護が為されていなければ、それは全て詐欺的商行為と呼ぶべきものです。
> 裁判所からの訴状に注意しますが、向こうが弁護士を通せば勤務先や自宅の情報はわかってしまうのでしょうか?
弁護士であっても、裁判所の令状がなければただの「法律に詳しいおっさん」に過ぎません。ただのおっさんがプロバイダーに情報開示を請求しても、プロバイダーは当然氏名や住所の情報開示には応じませんから安心してください。
氏名や住所がわからなければ、当然勤務先の情報も掴めません。これまた安心してください。
ただ、一つ気がかりなのは、それは自宅からのアクセスですよね?
会社からのアクセスの場合、会社のIPアドレスが先方に知られてしまっていますので、先方があなたの会社に何らかの連絡を行う場合があります。その場合であっても会社は従業員を法的に保護するでしょうから、あなたの個人情報を開示する訳はないでしょうが、あなた自身が会社から戒告される可能性はもちろんあります。まあ、会社のネットワークでアダルトサイトを見ていたら当然の結果ですけど。
…ちょっとした余談です、すみません。お気に障りましたらご容赦を。
この回答への補足
的確なご返事有難うございます。
自宅からのアクセスです。先方に知られてしまっているのは自宅のIPアドレスとリモートです。これらから先方が連絡を取ってくるのはパソコンのメールへでしょうか?
他に私への請求手段はあるのでしょうか?(プロバイダーより開示がなければ自宅への電話請求はないとかんがえていいのですよね…?)
裁判所の令状は弁護士がすぐに請求し使用できるのでしょうか?できてしまえば情報開示されてしまい勤務先・自宅などへ連絡が頻繁に来てしまいますよね(困)
度々の質問で、大変申し訳ないのですが、答えていただけると助かります。お願いいたします。
No.4
- 回答日時:
お困りでしょう。
agatelinks2001 さんは何もしてはいけません。
振り込め詐欺への対応と同一です。
1)アダルトサイトとあなたのプロバイダーとの間には契約関係がありません。
以前問題となったダイアルQ2では、NTTがアダルトサイトとの間で取り立て代行の契約をしていました。
2)アダルトサイトは、あなたのプロバイダーに対して個人情報を開示請求する権利を有しません。裁判所を通じて、開示命令を発する請求をする根拠となる法律を有しません。
3)また、アダルトサイトはあなたのプロバイダーに対してあなたの利用料金の代位弁済を求める資格を有しません。
枕を高くしてオヤスミ下さい。
弁護士・訴訟など専門用語が出ているだけで混乱してしまいました。
的確なご返答有難うございます。
少し安心しました。
こちらからはなにもしないようにします。
No.3
- 回答日時:
ご安心ください
>「サイトを利用されたにも関わらず、支払期限を過ぎても入金が確認出来ない場合は「お客様情報」を元にプロバイダーに対して法的な手段を経て、情報開示を求めます。」
まずこれですが
プロバイダがあなたのデータを開示するはずがありません
通常顧客情報にアクセスできるのは、その会社でも限られた人間だけで、指紋認証や虹彩認証などが使われます
よってあなたが誰だか分からない以上、請求のしようもないのです
ちなみに私もよくそんな手にあいますが・・・
全てほったらかしです
相手が知っているあなたの情報はIPアドレスくらいのものでしょうね
この回答への補足
弁護士が裁判所に申し立てればプロバイダはデータを開示できるのでしょうか?
こちらのIPアドレスを知っている場合でも何の問題もないのでしょうか?
回答者様はほったらかしとのお返事ですが、メールでの請求以外、何の連絡もありませんか?
よければ教えてもらえないでしょうか。お願いします。
No.2
- 回答日時:
既に的確な回答がされているようなので簡単に。
ワンクリック詐欺です!
規約を見ていないのでなんとも言えませんが、電子契約法や消費者契約法に照らし合わせたら多分無効な事が多いでしょう。
無視してください。
情報が漏れるとしたら、警察かプロバイダーぐらいです。詐欺する人にはまず無理でしょう。
ただ、裁判所から書簡が届いた場合、(配達記録郵便など)開封してすぐに消費者センターなどに相談しましょう。
短期間で違法な請求が効力をもってしまう事もあります。
No.1
- 回答日時:
画像をクリックしただけで入会登録され、利用料を要求するという契約は有効ではありません。
有料サイトへの契約については電子消費者契約法という法律で要件が定められており、有料であることや料金の明記、誤クリックなどによる意図しない契約を防ぐ為の確認措置、業者の名前や所在などの明記などが定められています。それを怠ったサイトについては、錯誤による誤契約だと主張することで契約を無効に出来ますので、安心してください。また、IPやリモート番号(これが何を意味するかは不明ですが、どうせ大した情報ではなく、脅しを目的とした単なるでっち上げでしょう)は確かに業者が掴んでいるかもしれませんが、それはインターネットの技術的な仕様なので不必要に恐れる心配はありません。この段階では、業者自身が認めている通りその悪徳業者はあなたの連絡先も何も掴んでいないのです。「プロバイダーに法的な手段を経て情報開示を求める」とありますが、法的な手段とは裁判に訴えるということですが、業者が裁判に訴えた場合でも最初に書いた通り、あなたは「錯誤による契約無効」を主張できますので恐れることはありません。
向こうは自分たちに法的な正当性はないことを承知で、「裁判に訴えられたくなければ金を振り込め」とあなたを脅しているのです。この手のゴロツキに対しては毅然とした態度で無視すれば良く、お金を振り込んだり、パニックになって業者とコンタクトを取ろうものなら、悪徳業者にメールアドレスなどの連絡先を知られ、より質の悪い詐欺的請求が頻繁に舞い込むようになるだけです。
本当に彼らが裁判に訴えた場合(その場合は裁判所から特別送達という特殊な郵便物が送られてきます)は、電子消費者契約法に規定されていないサイトであり、契約は錯誤によるもので無効と主張すればOKです。ただ、彼らも契約が法的に無効であることは承知で、ただの脅し文句として「法的な手段」などとうそぶいているだけだと思いますが。
裁判所の令状なく、プロバイダがあなたの個人情報を開示することはありませんので、今の段階では安心して無視してください。
この回答への補足
会員登録されてしまった画面から、横にある利用規約をクリックして中を見てしまった場合(その画面を保存しています)、同意したことになってしまうのでしょうか?
回数が2とカウントされてしまっているので、普通のワンクリック詐欺には当たらないのでしょうか?
裁判所からの訴状に注意しますが、向こうが弁護士を通せば勤務先や自宅の情報はわかってしまうのでしょうか?
度重なる質問なのですが、教えてください。
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