「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

抵当権抹消登記を自動的に抵当権者にやってもらえないのはなぜなのでしょうか?

抵当権抹消登記では、
抵当権者が登記義務者だと思うのですが、
なぜ、被担保債権の弁済完了時に抵当権抹消登記義務者である抵当権者が抹消登記を自動的にしてくれないのでしょうか?(完済時に、少なくとも、抹消登記手続きを強く勧めていただきたいです。)

かなり昔に親が設定した抵当権が、完済後も抹消されず、未だに設定されたままで面倒なことになっています。

完済した時に自動的に抵当権抹消登記をしてくれたら良いのに…。
設定したままのメリットなんて誰にもないと思うのですが…。(抹消登記の諸費用がかからないくらいでしょうか?)

詳しい方、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

金を貸すのはいいけど、あなたは信用できないから担保を取りますよ。


それでも安心できないので、登記します。

で、それだけ面倒なことをして金を貸してあげたんだから、抹消登記はあなたの方でやってよね。

こういう発想でしょう。

住宅ローン完済時に銀行から司法書士の紹介を受けましたけどね。
まあ、複雑でなければ自分でもできますし。
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抵当権や保証人は債権者が付けることになっているので


抹消も債権者がする義務があるでしょうね

抹消登記の登録免許税は1%なので
5000万円で5万円大きいですね
司法書士に依頼するとさらに数万円かかるので自分でやりましょう
簡単です
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