No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
もちろんあります。新規請求と同様に、請求じたいは受理されても、その認定の可否は日本年金機構が判断することになるからです(決して、診断書を記した医師が判断を行なっているわけではありません。)。
━━━━━━━━━━━━━━━
障害年金でいう「不利益処分」とは、以下の5つをいいます。
1 新たに障害年金を請求したが、不支給と決定されたとき
2 障害状態確認届の提出(更新)によって、等級が落ちたとき
3 障害状態確認届の提出(更新)によって、支給停止となったとき
4 額改定請求をしたが、額改定不該当とされたとき(= 額改定されない)
5 支給停止消滅届を提出したが、不該当とされたとき(= 支給停止継続)
この質問でいえば、上記の「4」が相当します。
━━━━━━━━━━━━━━━
上記1~5に該当したときは、平成2年4月以降、年金額改定通知書などの各種通知書とは別に「理由付記文書」というものが送られて来ます。
根拠は下記URL(PDFファイル)にある日本医師会向けの事務連絡文書なので、正直、一般にはほとんど知られていないでしょう。
http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/upload …
この文書には、上記1~5となった詳細な理由が記されます。
「○○という認定方法により、△△の障害認定基準をみた結果、診断書等の記載内容が□□であったので、××と判断した」という旨の4点(認定方法、障害認定基準、照らし合わせた診断書の記載内容・箇所、判断結果)が必ず記されることになっています。
(以下のPDFファイルのようなイメージです。)
http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/upload …
※ 2~4については、令和元年10月以降、精神障害、腎臓・肝臓・糖尿病による障害に限り、令和2年4月の全面送付に先立った「理由付記文書の送付」が実施済みです。
━━━━━━━━━━━━━━━
不利益処分に至ってしまった場合は、不服申立(審査請求)ができます。
また、不服申立に拠らなくとも、額改定請求の場合は、1年待てば、再度の額改定請求を行なうこともできます。
No.4
- 回答日時:
> 総合的な理由も記載されるんですか?
ええ。
回答1でお示ししたPDFファイルに例が示されていますけれど。
何のために回答1でPDFファイルをお示ししたんだかわからなくなるような、そういうコメントを付けていただきたくないですね(怒)。
ちゃんと目を通していただけないでしょうか? 非常に残念です。
No.5
- 回答日時:
> 認定基準に反した理論では反論になりませんから
うーん‥‥。
精神の障害でいうなら、そもそも障害認定基準では「総合的に判断」するとされていますから、それ以上でもそれ以下でもないですけれどもね。
例えば、統合失調症の2級で言えば、こんな感じです。
(理由付記文書に記される文面の一例です。)
━━━━━━━━━━━━━━━
【障害認定基準】
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活上級等により、総合的に判断するものとし、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に認定するとされています。
統合失調症の2級に相当するものを一部例示すると、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」です。
━━━━━━━━━━━━━━━
一方、年金用診断書から確認できた事実が、次のようだったとします。
(結果としては「2級ではない」という判断がなされています。)
【判断の根拠となった事実関係等】
あなたの障害の状態、日常生活状況等に関しては、以下の事項が認められます。
・「日常生活能力の程度」は「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」であり、「日常生活能力の判定」(程度の軽いほうから1~4の4段階評価に置き換え、その平均を算出したもの)は1.5以上2.0未満であること
・一人暮らしであること
・一般企業で一般雇用、週に5日、コンピュータープログラムを作る仕事をしていること、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況は「無し」であること
・福祉サービスの利用がないこと
・平成○年○月から平成○年○月まで継続して厚生年金保険被保険者であること
━━━━━━━━━━━━━━━
このとき、次のような判断となり、2級とはなりませんでした。
【判断】
以上のことから総合的に判断すると、あなたの障害の程度は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは認められませんので、1級及び2級の障害の状態に該当しないと判断しました。
━━━━━━━━━━━━━━━
平均値が「1.5以上2.0未満」という、点数だけでは判断されていません。
(点数そのものだけ見ても「2級」を満たしていません。)
さらに「ひとり暮らし」ができていて、フルタイム勤務として一般雇用ですよね。
まして、仕事場でも援助は「無し」ですし、意思疎通の支障も「無し」で、厚生年金保険にも加入できているほど勤務には支障がないわけです。
福祉サービスによる援助の必要性もなく、福祉サービスの利用も「無し」になっています。
要するに、あらゆる要素をかき集めて「総合的」に見ているわけということになるわけですが、まさしく「認定基準」そのものですよ?
━━━━━━━━━━━━━━━
逆に言えば、こういった【判断の根拠となった事実関係等】とは全く異なることを示すことこそが「反論」になります。
ですが、【事実と異なるもの】を示したところで、どうなります?
虚偽そのものになってしまいますよね?
それこそ「認定基準に反した反論」ですし、不正そのものなんですよ?
あなたには、このことが全くわかっておられないようです。
No.6
- 回答日時:
> 医者が診断書を書いた時点で事実になりますけど
いいえ。屁理屈ですね。
診断書の内容を日本年金機構が医学的知見の下で見たときに、同様の障害を持つ人の経過や経験則に照らして明らかにおかしいと判断したなら、診断書に書かれた内容は「事実」でも何でもないんですよ。
事実として書かれた、という意味では、診断書の内容は「事実」になるとは言えるでしょう。
しかし、実際問題として「明らかにおかしい」となれば、照会や再診察要求などが出されて、結果的に、出した診断書は否定されますよ?
そういうこともわかっておられるんですよね?
No.7
- 回答日時:
「医者が診断書を書いた時点で事実になる」という考え方は、屁理屈です。
「事実だと推定される」というだけであって、「事実だとはまだ確定してはいない」んですよ。
「確定してはいない」からこそ、日本年金機構が審査を行ないます。
日本年金機構が審査を行なった結果、その診断書によっては認定が認められなかったなら、その診断書の内容は「事実ではない」と判断されてしまったということです。
そして、それを「事実として認めてほしい」と訴えるのが、いわゆる「不服申立」(審査請求)なんですよ。
こういったしくみになっているんです。
ですから、決して「医者が診断書を書いた時点で事実になる」というわけではないんですよ。
人を非難する前に、ご自分の考え方を見返していただきたいものです。
No.8
- 回答日時:
>症状は伝えてありカルテに記載された症状を総合的に診断書に記載する
いやいやいや(^^;)。
本人の申し立てだけでは記載しませんって。
医師から見てこいつはどうなんだ、ってことを書くだけ。しかも、総合的に書いてるわけでもなくって、診断書に定められ項目を書いてるだけ。
総合的どうたら、ってのは、日本年金機構がやってることで、医師が診断書を書くときにはやっちゃいないんですけどね。
>医学者が事実の診断書を曲げて書くこと
あのですね。
医師が、良かれと思って重めに書いちゃったりとかする可能性だってあるわけ。
そういうことを曲げて書いてる、って言うんですわ。
で、そういうことがあるんで、医師が書いた診断書ってのは、必ずしも事実が書かれてるとは言い切れないわけ。
それなのに、あなたが「医者が診断書を書いた時点で事実になりますけど」って言い張ってるのが屁理屈なんですわ。「医学者が事実の診断書を曲げて書くことを屁理屈」って言ってるんじゃないんですわ。
あなたの都合がいい方向に物を解釈しなさんな、って言いたいですな。ちゃんと丁寧に説明してもらってるでしょうに。わからないんですかねえ?
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