
亡くなる親の遺産分割に関しての質問です。
父が亡くなったときに入院中の母親とはコロナ禍で一切面会ができない状態にある場合、法定相続通りの分配で遺産相続の手続きを進めるのであれば、家族の誰かを遺産執行人にして代行手続きをするので問題ないかと入院先の主治医師に聞いていただき診断書を書いていただければ、法的に問題がなく遺産分割ができるのでしょうか。相続するものの中でリゾート会員権に関しては家族の中で代表者の名前で名義変更をしなくてはならないことになってしまったので母の名義にすることはできませんが、代表者が売却後は利益のうち名義変更手数料と登記にかかる費用費用をさし引いて法定相続分半分を母に支払うという形で進めることはできますでしょうか。相続人のうちだれもリゾート地に旅行に行かないんで。母が入院費用に困る事はありません。助言をいただけるとありがたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺産執行人ではなく遺言執行人です。
つまり亡父の遺言または遺言書がなければ存在しません。
亡父遺産については相続人間で遺産分割協議を行い、それに従えば良い話です。
さて「利用する予定のないリゾート会員権」をどう扱うかです。
これは換価相続をします。
会員権を相続できる資格のある者に相続させ、その後換価(売却すること)し、代金を相続人間で分配するという協議をするのです。
分配割合は相続人間で決めれば良いです。
入院先の医師はたくさんの知識をお持ちの方ではありますが、遺産分割に関する専門家ではありません。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士など法的資格者に相談なさることをお勧めします。
医師の診断書が「相続」で必要なのは、母が認知症となっており「意思能力がない、判断能力がない」と診断が出ることで成年後見人の選出がされ、その成年後見人が母の代わりに遺産分割協議に参加する場合です。
No.3
- 回答日時:
まず、多くの病院では親族の短時間の面会は再開しています。
相続については相続税の申告期間の定めはありますが、遺産分割協議に期間の定めはありません。
仮に母が認知症であって判断能力が無い場合には、法定相続人である子供は利益相反関係になるので母の代理人にはなれません、弁護士など第三者が成年後見人に就任することになります。
遺言執行人が指定されていても、執行人は最初に遺言内容を法定相続人全員に伝え、意義がないことを確認する必要があります。
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