アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某サービスの初回限定クーポンが自宅に届きました。
スマホにアプリをインストールしてアカウント登録を済ませ、
クーポンを登録しようとしたところ、
すでにインストール特典クーポンというものが付いており、
クーポンを登録できない旨が表示されました。

これについてサポートに問い合わせると、
有効期限内の(インストール特典)クーポンがあるため、
それを利用しなければならないとのことでした。
つまり、自宅に届いた初回限定クーポンは
使用することができないようになっています。

何が問題かというと、自動的に付与されたインストール特典クーポンは、
自宅に届いたクーポンよりも半分程度の割引にしかならないので、
誇大広告とか詐欺の類いではないかと思うのですが、
このようなことは行為は法に触れないのでしょうか。
実際に金品の損失を被っているわけではないから問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に当たると思います。


ただし、
良くあるのは、小さな文字で、例外を書いてある事があります(笑)

消費者庁に連絡してみるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

登録したクーポンが特定の条件下で使えないという
例外ケースはあるでしょうが、
そもそもシステム的に登録すらできないようにしているというのは・・・。

朝になったら最寄りの消費者センターに
景品表示法の観点でも問い合わせしてみます。

お礼日時:2022/03/01 01:13

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