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来週からデリバリーの仕事を始める事になりました。
今までバイクに乗ったことはありません。車のみです。

トライク(三輪)での配達になるのですが、ヘルメット要らないのと
原付のような二段階右折が要らないくらいの知識しかありません。

例えば赤信号の時に渋滞の車の右横をすり抜けて先頭に来る・・というのは
よくバイク乗りの方がしているのは見ますが、トライクでもOKなのでしょうか?

トライクに乗る際の交通ルールについて気を付けないといけないことなどあれば
教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

>バイクはOKでもトライクはどうなのか?そこが知りたかったんです。



>左をすり抜けていくオバちゃんバイクも居ますが・

じつは、この2点には関連があると思います。
「路肩」と「路側帯」という似てるけど違うものがあります。
この2つは、「広さ」ではなく、「歩道があるかないか」で変わります。

歩道が無ければ「路側帯」で、通行できません。
歩道があれば、「路肩」で軽車両は通行してよいとなってます。
つまり、「路肩」をおばちゃんがスイスイ行くなら、おばちゃんは「法令に詳しい」となります。
「路肩」ですり抜けする場合の注意点としては「出たり入ったりしない」ということです。
車線変更すると、「左側追い越し」になります。
「路肩」に入って、入ったまま走行すれば通行帯が違うため、違反になりません。

そのトライクが「軽車両」であれば路肩走行可能です。

ようは、広い道路で、原チャリのようなじゃまっけなものは、路肩でちんたら走れ、ということだと思いますが、「すり抜け違法」みたいな勘違いが横行してます。

ちなみに、「すり抜け」という言葉は道路交通法にはありません。
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この回答へのお礼

色々ややこしいので、車と同じように走るのが一番ってことですね

お礼日時:2022/03/04 17:43

>要は中央線を、はみ出さずにすり抜けて、停止線の前に出なければOKという事ですね?



そのすり抜ける自動車との距離が1.5m以上あれば問題ないのですが、
1.5m未満の時は徐行しなければならず、殆どのすり抜けは
徐行とは言えない速度なので、違法性が出てきます。

>そして中央線が(点線(破線)の場合ははみ出てもOK)ってことで理解すればOKでしょうか?

すり抜けでは無く、追い越しの可否で判断すれば良いです。
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この回答へのお礼

結局すり抜けずに車と同じように走るのが一番ってことですね、

お礼日時:2022/03/04 17:43

>トライクに乗る際の交通ルールについて気を付けないといけないことなどあれば



 3輪バイクでなくトライク登録なんですよね?
 とすると・・・クルマの走り方と同じです。っといいますか・・・原付や小型特殊を除き、車両の『走り方』はバイクもクルマも同じなんですけどね。

>ヘルメット要らないのと

 クルマ同様、ヘルメットは不要です。
 但し、ちょっとした接触事故でモあって路上に投げ出された場合、重症・死亡となるケースが非常に多いです。
 また屋根付きとのことですが、事故時に投げ出されなくても屋根やフロントスクリーンに頭部をぶつけて受傷することがあります。
 クルマではシートベルトとエアバッグで乗員を拘束し、クルマに乗員がぶつかることを防いでいますが、屋根付きバイクやトライクではこれらが一切無いワケです。
 バイクとかトライクとかには関係なく、乗員を車両に拘束しておく装置が無い乗物では、ヘルメット着用を強くお勧めします。

>原付のような二段階右折が要らない

 そのトライクは50㏄ですか?50㏄なら、トライクではなくマイクロカー登録(水色ナンバー登録)ではないかと思いますが、どちらにしろ二段階右折は不要で、また原付の30㎞/h制限もありません。 

>例えば赤信号の時に渋滞の車の右横をすり抜けて先頭に来る

 すり抜けは非合法です。グレーゾーンではありません、法規上は完全に違反になります。
 ただ現状では、警察が殆ど取り締まっていないというだけです。左側をすり抜けて信号待ちの先頭に出ると、交差点で張っている警官にキップを切られることは実際にあります。
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この回答へのお礼

すり抜けについてはネットで調べても違法だとか、そういう法律自体が無いとか色々あって何が正しいのかよく分かりません。

お礼日時:2022/03/04 17:42

デリバリー用の屋根付き3輪ってホンダのジャイロキャノピーでは?


https://www.honda.co.jp/CANOPY/
これの類似でも同じだけど、以下を参考に。
https://www.car-auc.jp/article/column/%E5%B1%8B% …
原付きバイクとしてのジャイロキャノピーを改造して(リヤのトレッドを広げて)ミニカー登録をすれば原付きバイクのシバリは無くなる。
もちろんヘルメットの装着義務も不要。

だがミニカー登録をした車両は普通免許が必要だ。
ミニカー登録をしないオリジナルのジャイロキャノピーなら原付きバイクのまま、もちろんヘルメットの装着義務はあるし、公道では制限速度が30km/h。
「え?
改造してもエンジンがそままで30km/h規制とか二段階右折をしなくて危なくないの?」
と心配するなら止めておけ、ってこと。
https://takeoka-m.co.jp/lineup.html
長い歴史のあるタケオカ自動車工芸のアビー。
一応、メーカーのQ&Aを。
https://takeoka-m.co.jp/faq.html
原付きバイクか、ミニカーか、ナンバープレートを見ればわかる。
ミニカー登録は第一種原動機付き四輪自転車扱いで、ナンバーは青ナンバー。
青は珍しいからね。

>例えば赤信号の時に渋滞の車の右横をすり抜けて先頭に来る・・というのはよくバイク乗りの方がしているのは見ますが、トライクでもOKなのでしょうか?

これはほとんどがアウトと思う。
多いのは追い越し禁止ではなく、イエローラインのはみ出し禁止。
抜く車両と十分な余裕を持ってラインを超えずに追い越すことはほぼ無理と思うよ。
クルマは幅寄せしてくるし(笑
検挙されないだけ。
デリバリーの看板を背負うならあまりヤバい運転は控えるよう。
風評被害だけでなく、
「○時○分頃に△あたりを走行していた□ピザのデリバリー、無法運転していたぞ」
で、店だけでなくライダーも特定できるから。
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この回答へのお礼

ホンダのジャイロキャノピーではないですね。
ですが原付ミニカーという部類なので、そのバイクと同じ部類かと思われます。

>デリバリーの看板を背負うならあまりヤバい運転は控えるよう。

確かに看板背負って走るわけだし、無理な運転はせずに安全運転で行きたいです。
ただ時間内に配達しないといけないというプレッシャーがあるので
信号待ちのすり抜けがOKだと、だいぶ時間が短縮されるのでは。。と思った次第です。
なかなかすり抜けれる道路って少ないってことも今回学びました。
3輪ならなおさらすり抜けは危険ですね

お礼日時:2022/03/04 17:36

トライクって3輪車の意味です。


で、バイク/自動車分野では、
・ミニカーなどと呼ばれる原付自動車(多分質問のトライクはこれ)
・純粋なバイク
・自動車
・3輪自動車
が、存在します。

ヘルメットが不要なら、一番上の原付自動車だと思われます。
道路交通法上は自動車なので、バイクの免許では運転できず、
普通免許などの4輪免許が必要です。
高速道路などの走行ができないなどの違いはありますが、
普通の4輪車と同じに走行すれば良いです。

>右横をすり抜け

十分なスペースがあれば、4輪自動車でも合法です。
殆どの道路では十分なスペースが無いので違法の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

原付ミニカーという部類だそうです。
・二段階右折不要
・法定速度60km
・ヘルメット着用義務なし
※運転には普通自動車免許が必要です。※車検・車庫登録・重量税は不要です。

と記載されていました。

要は中央線を、はみ出さずにすり抜けて、停止線の前に出なければOKという事ですね?
そして中央線が(点線(破線)の場合ははみ出てもOK)ってことで理解すればOKでしょうか?

お礼日時:2022/03/02 19:17

No3の方が言ってるように、



>前にいるクルマがウィンカーも出さずいきなり左折して、すり抜け中の質問者の進路を塞ぐ可能性が他よりも高い

自分が法令を守っているのに、「すり抜けを違法だ」と勘違いした人が、違法に妨害運転をする可能性があるので、気を付けた方がいいのは間違いないです。
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この回答へのお礼

すり抜けって基本右側じゃないですか?
たまに左をすり抜けていくオバちゃんバイクも居ますが・・w
左側だと仰るように巻き込みの可能性があるので危ないですよね。

どうしたものか・・結局トライクですり抜けはOKなんだろうか??

お礼日時:2022/03/02 19:09

>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き



つまり、センターラインがない道路の場合です。
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法律を分かってない人が居るので明確にしておきましょう。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

左側に寄らなければならず、基準としては路側から1m以内とされています。
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この回答へのお礼

これはキープレフトの話ですよね?
通常走る時はキープレフトを守ります。

トライクでの【すり抜け】は可能かどうか知りたいのです。
信号待ちで車が停止している時の、右側からのすり抜けです。
バイクはOKでもトライクはどうなのか?そこが知りたかったんです。

お礼日時:2022/03/02 18:52

三輪バイクでも後輪車軸幅(数字的にはわずかな違いだが)によって、クルマ扱いかバイク扱いか、変わりますので、お店の人に確認してどっちなのか確かめてから乗って下さい。


維持費が高くなるのを嫌って、たいていバイク(原付)登録になってると思いますが。

すり抜けは、道交法を厳密に解釈すると、合法的にすり抜け出来るケースはほとんどありません。交差点30m前から追い越し・追い抜きは禁止ですから。もし黄色線をまたいだところを白バイが見ていて切符を切られても、勤務先は反則金を払ってはくれません。
またすり抜けは、事故リスクの高い行為なので、クルマと一緒に流れた方が安全。交差点付近なんてコンビニやスタンドなどがあって、前にいるクルマがウィンカーも出さずいきなり左折して、すり抜け中の質問者の進路を塞ぐ可能性が他よりも高いです。
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この回答へのお礼

会社の人は車扱いだと言ってました。
皆さんの回答者が、それぞれ違うので何が正しいのか
分からくなってきました(;^_^A

交差点30m前から追い越し・追い抜きは禁止ですが
『すり抜け』大丈夫なのではないでしょうか?
追い越し・追い抜きは車が走ってる状態でのバイクの行動ですが
すり抜けは車が信号待ち等で停止しているときのバイクの行動なので。

だって実際に、すり抜けバイク多いですよね?
違反だったらこんなに頻繁に見かけるでしょうか??
そしてトライクもすり抜け可能なのか知りたいところなのです。

デリバリーという職業なので、なるべく早く着くようにしたいので
信号待ちのすり抜けが可能か知りたかったのです。

お礼日時:2022/03/02 18:49

一部誤解があるようで、私の認識を書きます。



> キープレフト

キープレフトは、「左側車線を走りましょう」という意味で、通行帯の左を走るというものではありません。むしろ、センター寄りで走るというのが基本です。教習所でもそう習うと思います。

> すり抜け

状況によりますが、ほとんどのすり抜けは合法です。
アウトなのは、「路肩走行」など。
そして、例えば、信号待ちなどで停止してる状態であれば、問題になりません。もちろん、車線変更規制などの場合は、車線から出たらアウトです。
信号待ちで、前に出たくても、先頭車両がその前に1台分の空間を開けてなければ飛び出しちゃうので、飛び出したらアウトです。
グレーゾーンなどなく、ちゃんと法令を理解してるかどうかです。
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この回答へのお礼

【すり抜け】は合法だけど
・中央線から、はみ出たらアウト
・先頭に出ても停止線の前に出たらアウト

という認識で良いですか?
これはバイクに限らずトライク(三輪)でもOKということでいいのですよね?

お礼日時:2022/03/02 18:35

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