重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

新築マンションを昨年夏に契約しました。(完成予定は、来年1月)
この物件は、間取りが自由に決められることが売りのひとつであり、私も収納等の設計変更を申し込みました。(昨年末)しかしながら、設計変更の一部の見積もりを2月にFAXしてくれた後、今度連絡しますと行ったきり連絡がありません。かれこれ、このような状態が3回ほどあったため、不信感がつのっており、キャンセルしたいと考えております。
手付金は「解約手付」であり、戻ってこなくてもかまいませんが、契約書にあるところの「契約の履行」というのは、本件の場合着手されているものなのでしょうか。
つまり、知りたいことは以下のとおりです。
キャンセルした場合、
1 手付金は帰ってくる。
2 帰ってこない。
3 売買代金の2割相当の違約金を取られる。

A 回答 (2件)

契約の履行とは、あなたが代金を決済し、相手方は建物を引き渡すことですから、それ自体は完結していませんが、着手ということでしたら、既に進行していると考えられます。



度々連絡が無いなどの信義違反の部分で、あなたがどうしても譲れない(明らかに相手方の契約履行に対しての瑕疵を主張する)ならば、手付返還で争う価値は有ると思います。それに関しても相手の有る事なので、応じて貰えればそれでよし、そうでなければ出るところへ出て判断を仰がなければならないでしょう。

もし、手付金放棄で買主都合による解除を認めるのでしたら、もしかしたら間取りの変更により金額が上がった部分の負担を求められるかもしれません。

いずれにしても双方主張があることでしょうから、この場で結論は出しにくいご質問かと思います。一般的には、ご質問内容から察すると、売主の契約不履行等による(売主都合の)解除とはなりにくいとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 21:26

私は去年秋に戸建を契約しました。



やはりハウスメーカーの誠意ない対応で解約騒ぎをしました。
手付金は戻ってこなくてもいいという覚悟でした。

結果>
 あなたとマンション売主との間で交わされた売買契約書の
 解約に関する事項の部分に載っている金額が必要となると思います。

正直、私達からしたらHMの不手際が原因であって、
私達の一方的な解約とは思えませんでした。
が、実際お金が絡むところとなると、HMの不手際が実際の購入にあたってどの程度の金額分の損害になるか。という話になるようです。

そして損害金額/購入金額で考えて契約不履行とするだけの事象だったのか否かという法定での争いになると。

私の経験からいけば1はないと思います。

契約の内容次第で2以上の損害が出ると思います。

参考になればいいのですが・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/03/22 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!