プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aは所有している建物をBに売却した。その後cにこの建物を売却した。しかし、BがAからBへの所有権移転に協力しない。Aは登記申請に協力する場合

何のために代位登記でBへの所有権移転をするのですか?

Bへの所有権移転をしてもc(自分への)所有権移転はBが協力しなければできませんが。

代位登記をせず、確定判決を得た場合、どうなりますか?

A 回答 (3件)

AはBに売却し、BがCに売却したとする案件でしよう。


その場合、AからCに所有権移転登記できそうですが、現在の不動産登記法では中間省略登記ができないので(昔はできました。)、Cが、AからBに代位登記するのです。
そして、BからCに所有権移転登記します。
Cが、AからCに所有権移転登記請求の訴えはできないです。
    • good
    • 0

https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/20 …
2)買主の地位の譲渡の手法を用いる登記
「買主の地位の譲渡」とは、売買契約における買主の地位を譲渡することです。「買主の地位の譲渡契約」は、A、B、Cの三当事者による三面契約、または、BC間の地位譲渡契約とAの同意により可能となります。
具体的には、
①AB間で売買契約を締結し、
②BC間で①の売買契約の買主たる地位をBからCへ譲渡する契約を締結し、
③ ②の「買主たる地位の譲渡」についてAの同意を得て、
④CがAに代金の全額を支払う
ことにより、所有権がAからCへ直接移転することになります。したがって、上記①~④を登記原因証明情報に記載することによりAからCへの所有権移転登記が可能となります。
5.最後に
 法務省の回答で確認された(1)と(2)の手法は、実体法上も所有権がAからCへ直接移転することになりますので、権利変動を忠実に反映させるという不動産登記法の趣旨に合致したものです。改正不動産登記法施行前に事実上行われていた中間省略登記とは基本的には異なるものですので、一般的に用いられている「新・中間省略登記」との呼称はあまり適切とは言えない面があります。ただし、ABCの三者が関与する売買のケースで、AからCへの直接の移転登記を可能にする手法という点では同様の意義を有していると考えられています。
    • good
    • 0

> その後cにこの建物を売却した。



誰が?


> 確定判決を得た場合、どうなりますか?

誰を当事者とする、どんな内容の判決?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!