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相手は農家です。
農家販売の場合、米の収穫時期である秋に代金を頂くのが慣例となっております。
あるお客様から約20万円分の水稲用肥料の注文頂きました。
ここまでは良いのですが、このお客様は地元の業界で有名な「支払を踏み倒す」方なのです。とうとう当社に来てしまいました。
注文の段階では「秋に払うから」なのですが、口約束だけのようで、いざ秋になると米の代金は自分の懐にだけ入れ、経費一切支払わなくなるのだそうです。
(どうやって青色申告しているのかも不思議です。)
そこで販売するにあたり、「今年の秋に全額支払っていただくのを条件に販売致します。」という内容と、お客様からの「私は貴社から購入した商品を本年度秋に全額精算致します。」という内容を入れた誓約書のようなものに判を押してほしいと考えております。
法的に認められる文書にしたいのですが、見本も無く作成できかねております。
よい見本等があれば、アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

詐欺罪で捕まらないのが不思議ですね。


公正証書で強制執行特約をつければ、裁判なしで強制執行できます。ただし、面倒なのと、公正証書を作れる人は資格(何かは忘れた)がいりますので勝手に作成できません。
でも、先払いにしないのは、何か事情があるようですね。

この回答への補足

専業農家は、年収の約8割を秋に収得します。春に買う肥料は秋に採れる物の為の肥料となります。
よって秋用肥料なので収穫後に代金領収、又は相殺する悪いクセがついているんです。もちろん、前年度の所得から今年度分を払う、というかたもいらっしゃいますが、1割にも満たないですね。
高齢の方が多いので、中々難しいのが現状なんです。

補足日時:2005/03/23 11:45
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この回答へのお礼

>詐欺罪で捕まらないのが不思議ですね。

今までの業者は訴えていないんでしょうね。
なぜ訴えないのかも不思議ですが、田舎では裁判沙汰にすると、裁判を起こした方が悪者になったりするので難しいです。

公正証書、、、なるほど、その手がありましたか。
司法書士に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/23 11:57

契約書はどんな書式でも有効ではなかったでしたっけ?


あとから言質を取られぬ様、他の解釈を一切許さぬ様な言葉遣いをすることが大切だと思います。
でも、「地元の業界で有名な」方なら、商習慣からは例外になっても代金引換にしてもらったり、
いっそのことお断りしても、御社の評判を落とす様なことにはならないのではないでしょうか。
契約書があったところで相手が脅しに負けず訴訟騒ぎにまでなったら労力と費用で真っ赤っかですよ。
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この回答へのお礼

お断りしたいのは山々なんですが、そういうわけにも行かないんですよ…

>契約書があったところで相手が脅しに負けず訴訟騒ぎにまでなったら労力と費用で真っ赤っかですよ。

ですよね…
でも相手が訴訟を起こす事はないと思います。起こされることはありえるとは思いますが(複数名義で)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 13:40

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