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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告特別控除は、対象所得の金額を上限とするルールがありますので、所得が0やマイナスの場合には、控除できません。
しかし、青色申告の承認を得た方は、連続して期限内に青色申告を出す必要があるかと思います。ですので、今回は10万円控除にしておいてもありかもしれませんが、白色というわけにはいきません。
また今後青色申告の優遇規定や控除を得る際には、貸借対照表の残高の把握をしておかないと計算そのものが面倒ですので、65万円または55万円の控除としておいて、実際には引けないまま申告してもよいと思います。
ちなみに電子申告ではない場合には、65万円の控除は受けられないかと思います。電子申告の為には事前に税務署への手続きが必要でしょうし、電子申告のための準備も必要かと思います。
紙面での申告となる場合には、55万円控除ですのでご注意ください。
あと77万円くらいの損失とされているものは、青色申告の方であれば翌年以降で差し引くことが可能かと思います。
もしかしたら、青色のほかに損失申告としての提出が必要かもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/12 14:29
回答ありがとうございます!
自身も回答内容…おっしゃる通り翌年の為と繰越と在庫帳尻合わせなどなどを含め(意味のない青色申告では無く、今後の為に勉強代として今年は真面目にまとめていました…)インプットアウトプットした事により、より一層意味があったと実感できました(^^)
No.2
- 回答日時:
青色申告特別控除額は 10万、55万、65万の 3 種類があり、しかもこれらの数字より低い所得の人はその所得がが最大限ですので、自分で選んで記入しないといけません。
>㊸青色申告特別控除前の所得金額は△770,140に…
青色申告特別控除額の計算は、数学でなく算数です。
負数の概念はなく引き切れない場合は 0 円です。
>ということは…㊺所得金額△1,420,140に…
なりません。
------------------- 引 用 -------------------
(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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回答ありがとうございます!
ということは、コロナ禍で売上がないで仕方ありませんが…青色簡易でも良かったのでは無駄手間になっているのですよねー…残念だけどいい勉強になりました。簡易だと65万控除にするためには、税務署に申請書をまた提出しなければならない?など分からない事も多いので結果オーライとしておきます!