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離婚しても旧姓に戻さず、そのままの姓で一生過ごすことは可能なの?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 民法と戸籍法に次のような規定があります。

〇民法
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

〇戸籍法
第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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>離婚しても旧姓に戻さず、そのままの姓で一生過ごすことは可能なの?

 民法第七百六十七条に基づき、戸籍法第七十七条の二の届出をすれば可能です。
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離婚後の旧姓か/婚姓かどっちかの手続きも離婚と同時に必要ですが、この手続きを離婚と同時にしていないなら、三カ月以内の手続きが必要です。



初めての離婚後の戸籍は、実両親が生きていれば、実両親の戸籍に戻り同じ姓にすることも出来ます。(実両親が亡くなっていれば、実両親とは別の戸籍となる)

また、離婚が複数回以上の場合は、最新の婚姻届け直前の旧姓までしか戻れません(もっと前の姓に戻るなら、裁判所の許可が必要となる)
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結論


可能です。
離婚届け時に氏姓を定めることになります。
その時に、結婚前の旧姓に戻すこともできますし、現在の氏性を名乗ることもできできます。
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離婚経験者です。


質問者様は、女性ですよね?そのままの姓で一生過ごすことは可能ですよ!
私の職場にも、離婚して、そのまま元旦那さんの姓を名乗ってる女性いますよ。
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可能ですね。



母は旧姓に戻しませんでした。
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