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原付で走行中の車を追い越すのはありですか?

A 回答 (4件)

「あり」ですが、条件はありますよ。


原付免許をお持ちならご存じかと思いますが、老婆心ながら申し上げますと、
・原付の法定速度30kmを越えない(その道路に速度指示標識(例えば「20km」とか)があれば、それも越えてはいけない)
・左側追い越しをしない
・追い越し禁止標識がない
・はみ出し禁止・追い越し禁止のセンターラインや走行区分線が引かれていない
・追い越し禁止エリア(交差点30m以内・トンネル内・曲がり角付近・上り坂の頂上付近・横断歩道や自転車横断帯の30m以内)に該当していない
・追い越し時に追い越す車との側方間隔が十分確保出来る
・対向車や後方からの追い上げ車両が接近していない
などなど、道路交通法に引っかからずに安全に追い越しが可能な場合のみ「原付で四輪の追い越し」が合法的に出来ます。
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原付が追い越しをしてはいけないという法律はないと思います。

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左側面を走行するのが決まりです。

自動車が遅かったら抜くことも有ると思います。
原付の速度違反にならないょうにしてください。
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車が20kmで走っているのなら有ですね

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