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現在勤務している会社は、
規定により勤務地は通勤時間100分以内の場所と決まっているのですが、
現在引っ越しを検討しています。
現在実家住まいですが、姉の住まいに一緒に住む予定なので、
転居後の場所は確定しています。

ただ、半期に一度異動発表があること、
今すぐは諸事情により難しいので、
9月付の異動発表を待ってから、異動がなければ引っ越しという形にしようと思っています。

会社では年に一度、各自の異動希望部署や、
今後の結婚出産介護や転居予定を書面に書いて提出をし、所属長と面談をするのですが、
この場合9月で異動がなければ引っ越し検討していることは書いたほうが良いものですか?

定期的に異動がある会社で、現部署に来て6年くらいなので、
9月の異動も可能性は半々くらいな状況です。
気になるのが、会社の体制や自身の業務スキル的に見て、
私の次の異動先として最も可能性が高い部署Aが、
転居した場合通勤時間100分を超えてしまい、異動不可能となります。

「9月で転勤がなければ転居予定。転居後の住まいは部署Aは通勤時間100分超過となる。仮に9月で部署Aへ異動となった場合は、転居せず現在の住まいから通勤予定」と記載すべきか迷っています。

管理職とかではなく一般社員で、そこそこ従業員の数もいる会社なので、
私の転居や異動可否などさほど影響ないから書かなくてもいいかな?という気持ちと、
部署Aに異動した方が自身のスキルアップには繋がるので、とりあえず書いといた方がいいか迷っています。

会社が違えば状況も違うと思いますが、
皆様だったらどうされるか、こういう人事への提出書類は一般的にどの程度考慮されるものなのか、ご意見お聞かせください。

A 回答 (2件)

転居より部署Aが優先なら、転居予定の申告など不要と思いますが、部署Xへの可能性もゼロではないのでしょう?


その場合、Xより転居を優先したいなら、申告しておいた方がX1ではなくX2というように有利に運ぶ可能性も出てきます。
あとはXの出現率次第。
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通勤手当を支給するための通勤時間制限については理解ですが、通勤時間で居住地を制限することは違法行為になります。


通勤手当等の支給額を超えて120分かかるときは20分超えた通勤手当は支給しないことは普通です。
転居する場合の届は普通にすることですが、半期後に異動発令があることで、転居を控えること必要はないかと思います。
転居後の異動に関しては、会社が定めた通勤時間内の部署に異動させるかと思います。
また、あなたが1年に一度の転勤希望部署を提出している関係上通勤時間内の部署にしているかと思います。
姉の転居先から希望の転勤部署までの通勤時間内か否か不明ですが、事情等で実家から姉の住む居住地に転居することは可能でかともいます。
異動については会社が考慮して決めることかと思いますので、異動発令がないときに発令後の転居する場合でも早めに届をすることです。
上司と話し合うことで、時期転勤の異動があるか様相することも可能かと思います。
就業規則に通勤手当に関しての記述があるかと思いますので確認するとです。
都会であれば、通勤時間は2時間から4時間以内で通勤することも有ります。
普通であれば、通勤時間よりも通勤距離で定めているところが普通です。
規定距離外でも通勤することは可能でになります。
自宅先玄関を出て出勤する場合の出勤時間は公務中になりますが賃金は発生しませんが、通勤順路で交通事故やケガをした時は労災扱いになります。
退社後帰宅する順路の時間も自宅原価に入るまで迄は公務中となります。
その為の通勤時間及び距離又は順路の届書の提出です。
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