A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
そんな事はありません。
「被疑者」が金銭的に困難な場合、「検察官」が「国選弁護人」を
強制的に、指名する場合があります。
「国選弁護人」は、辯護士を依頼しない場合でも、「検察官」の
指示により、動きますよ。
No.2
- 回答日時:
どこまでを「動く」と認識するかにもよりますが、通報があった場合は、原則として警察として解決するところまでは動きます。
報告書類に書いて提出しなければなりませんので。解決がどこまでなのかは、ケースバイケースです。案内まで…相手がいれば相手と話して着地点を定めるまで…相手に注意するまで…これだけでも動いたことになります。
それ以上を求める場合は、刑事事件なら被害届を出してどこまで動けるかを決めますし、民事なら弁護士なり自分で裁判所行くなり促されます。
弁護士でも同じで、相談を受けた上で、その話し合いだけで解決する場合もありますし、依頼を受けるかどうかも問われます。何でもかんでも弁護士は依頼を受けませんので。依頼をされてもどの程度動くか、着地点をどこにするかは要相談かと思います。
No.4
- 回答日時:
警察は被害届提出、
↑
そんなことはありません。
事件の重大性によります。
他殺体が発見されれば、被害届や
告訴が無くても動きます。
弁護士は依頼をしないと動きませんよね?
↑
ハイ、依頼し、契約し、着手金を
払わないと動きません。
No.5
- 回答日時:
親告罪だったら届出がないと動けないけど・・・警察は「犯罪を認知」したら捜査に着手しなければならない。
>警察に相談に行って記録残しとく言われました。
自分に不都合なことがあれば「犯罪」と決めつける人がいるけど、警察が動くためには、刑法犯としての犯罪の構成要件を満たす情報が必要だし、民事的な争いに警察権力が介入することは出来ない。
また、刑法犯が疑われるときも、断片的な「現象」だけを聞かされたり、無関係な情報を聞かされても、犯罪と断定できないので、「こんな話があった」と記録するしかない。
>おそらく弁護士だろうと言われました。
「警察に動かせる情報がなんであるかのアドバイスを貰ってきてね」かもしれないし、「そもそも刑法犯に該当しない(から、警察は動けない)」ことを弁護士に説得して貰いたいのかもしれない。
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