No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士法72条を参照してください
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
法律相談をすることは誰でも大丈夫です。しかしながら、条文にもあるように報酬を得る目的での法律相談はできません。
更に、但書にもあるように、法律で別段の定めがある場合には報酬目的での法律相談は可能です。行政書士・司法書士等がその代表例です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/23 21:48
綿密な回答をありがとうございます
実際に報酬を得る目的での法律相談を受けている無資格者がいるようです
どのように罰することはできますでしょうか
教えて頂ければ幸いです
No.6
- 回答日時:
>もしかしたらあなたは無資格なのに
>報酬を得る目的での法律相談は受けてませんか
>そのような気がしますが
残念ながら、当方は法律のド素人ですよ。
で、再三言っているように
「結果的に報酬を得る目的で法律相談を行ったとしても、相談そのものが無料であれば合法」
なんですってば!
違法になるのは
「相談そのものが有料である場合のみ」
なんですよ。
私が何を言っているのか判らないなら
「相談そのものが無料であれば合法」
と言う文章を1000回声に出して読んで下さい。
それでも理解できない場合は
「あなたはバカ」
です。
No.5
- 回答日時:
だから「無料で相談を受けるだけ」なら違法にならないんだってば。
「無料相談受付中」って謳い文句で相談を受けている限り、法律ではどうにもならない。
例えば、
1.司法試験受験予定の見習いが「無料相談」と言う形で相談を受け、お客が今後どう行動すれば良いか答える(例えば「うちの先生に依頼すればなんとかなりますよ」と答えるとか、「相手にこういう内容の内容証明を出してみれば?」と答える。これは「無料」であり、業として行っているとは言えないので、誰でも無資格で可能。依頼を勧めるのも「単なる勧誘」であり、やはり、誰でも無資格で可能)
2.相談の結果、お客は、その事務所に「依頼をしてみる事」にした(顧客に「選択の自由」が与えられている。ここで1円も払わずに帰るのも顧客の自由)
3.相談員の見習いが「依頼の受け付け」をした(これは「受付事務」であり、依頼の遂行ではないので、誰でも無資格で可能)
4.依頼人は相談者、請負人は「弁護士資格のある弁護士」、で契約が成立(「有料」で「業として行う」が、請負人は「資格のある弁護士」なので問題無し)
5.無資格の見習いが「資格のある弁護士の指示のもと、法が許す範囲で行動」して依頼が遂行される。実質的に働いているのが誰であれ「資格のある者が指示している」かつ「法が許す範囲で行動している」のなら、違法にはならない。
6.依頼の報酬が依頼者から弁護士に支払われる。実際にお金を受け取ったのが「見習い」だとしても、それは「会計業務を行っているだけ」であり、誰でも無資格で可能)
って場合、法律ではどうにもなりません。
「1.の行為」が「無料」な限り合法で、「その後、2.以降の行為で利益が発生しようがしまいが、法律は関知しない」んです。
「1.の行為」と「2.以降の行為」は「法的には、まったく無関係」ですからね。お客は、1.の行為の後「参考になりました」って言って1円も払わずに帰宅する事が可能なのですし。
法律のプロがやっている事ですから、質問者さんのようなド素人が何を言っても、太刀打ち出来る訳がありません。
ホンネをぶっちゃければ「一昨日出直しておいで」って事。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/25 00:29
とてもわかりやすく説明いただいてありがとうございます
もしかしたらあなたは無資格なのに
報酬を得る目的での法律相談は受けてませんか
そのような気がしますが
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