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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
競業避止義務の判断は、合理性によって判断されます。
まず、ご心配の役員の件ですが、責任や報酬、権限が通常の従業員と変わらない場合は、競業避止義務の論点に関しては、役員とみなされません。(判例)
念書についても、その業務の種類、地域、期間によって有効性が判断されます。
この手の問題は専門の弁護士(いわゆる労働弁護士)でないと、
手に負えないかもしれません。
事案によって異なるのでなんともいえませんが、
不正競争防止法などが問題になるような秘密を扱っていなければ
大体勝てますし、負けてもたいした額にはならないケースが多いです。
まずは相談すべきです。
お礼が遅くなってすみません。
大変専門的な観点からのご回答大変感謝いたします。
やはり、こちらの意志を通すには、とにかく良い弁護士をつけての「裁判裁判」ということですね。でも、できるだけ裁判などにはしたくないので、最終手段として考慮に入れておきたいと存じます。
ところでこの問題は、まわりのどんな方々にも、「社長(親方)の人間性の小ささ」というイメージが一貫するようです。法律ではなく、こちらのほうで、まずは押してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「競業避止義務」に当たるかどうか?ということになるかと思います。
細かい状況によって効力が出てくる場合もあるかも知れませんので
書類のコピーを貰ってきちんと弁護士に相談した方がよいと思います。
「競業避止義務」についてはリンク先が参考になるかと思います。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
リンク参考になりました。
ありがとうございます。
従業員と同じ薄給なのに、辞めるという話をしたら、「役員にしてやってるのに!」と役員登録を見せられたらしいです。実際は、肩書きも役員報酬もないのに…です!
なので、役員としての制約があると思われます。
会社側は、主人には社員ではなく、外注で請け負ってほしいようです。(人件費等の理由で)でも、その業務に携われるのは主人しかいなく、辞めてほしくはないようです。
会社の言う制限をのむしかないのでしょうか?
このまま外注だと、お給料自体も減るわけで、退職金も出ず、失業手当も出ず、住宅ローンも払えなくなってしまいます。
開業しても、今のご時勢難しいでしょうが、それでも0から頑張ってやっていこうと、前向きに考えていたのですが…。
非常に悔しいです!!
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