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行政書士でも自己破産手続きや民事再生、債務整理などを仕事にすることは可能なのでしょうか?それとも弁護士と司法書士だけ?

A 回答 (4件)

行政書士でも自己破産手続きや民事再生、債務整理などを仕事にすることは可能なのでしょうか?



可能ですよ
行政書士の範囲内である書類作成の範囲ならば可能です
弁護とかは代理人hできません
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日行連発第五七四号 平成十五年八月十九日 日本行政書士会連合会会長回答



調停申立書及び自己破産申立書は、双方ともに裁判所に提出する書類であり、弁護士又は司法書士の業務であると思料する。
  また、行政書士法第一条の三第三号にいう相談業務は、「行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」であるから、当該書類の作成に係る相談に応ずる行為は行政書士業務には該当しないものと思料する。

これは山口県警から
「行政書士が、特定調停または破産手続に関して、
 裁判所に提出する調停申込書、自己破産申立書等を作成する行為
 裁判所に提出する調停申立書、自己破産申立書等の作成について相談に応ずる行為
 は、行政書士法第一条の二及び同法第一条の三に規定する行政書士の業務範囲に含まれるか否か」
照会を受けた日本行政書士会連合会の公式回答です。


書類作成も書類作成の相談も業務としてはできない,と言うことです。
なお行政書士は裁判所・検察庁・法務局(帰化申請を除く)に提出する書類の作成を業として行うことができません。

債務整理というかいわゆる任意整理では,仕事にする範囲はある程度はあります。
依頼者が直接交渉しその結果を行政書士が文書化する前提で,文書の作成について相談に乗ることができます。

交通事故に係る示談行為の禁止について(指示)
昭和四十七年十月十三日 日行連発第九二八号 各都道府県行政書士会会長・各日行連役員宛 日本行政書士連合会会長指示

 行政書士は交通事故に係わる示談の介入をしてはならない。

なんてのもあるんですが,知らない(知ろうとしない)方が多いようで。
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1・弁護士は委任通知すればサラ金等からも取立てしない協定を結んでいる。


2.自己破産するような輩は本人が一切何もしたくないし着手金等もどうせ免責されるのだかから其の費用もサラ金等から借りようとする馬鹿ばかりなので自己破産依頼者にとって過払い返還請求も含め全て完全自動的に遣ってくれる弁護士の方が遥かに便利。
3.代書屋という資格職業者は存在しない。
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不可能ではありませんが通常自己破産希望者の頼みたい仕事内容は行政書士の範囲で収まる事はないので端から弁護士や司法書士へ繋ぐ案件であったり、行政書士の日ごと範囲のみ引き受け後は弁護士や司法書士へお願いする形になります。


自己破産者が望んでいるのは通常本人は何もせず取立て等簡単に治まる事ですからこれは行政書士の出来る仕事では不可能でしょう。

この回答への補足

ご返答ありがとうございました。それでは代書屋でも委任状を受けて、且つその委任行為自体(取立てをやめさせる行為であって、ここでは書類作成行為以外)を業として受けなければ可能なのでは・・・?わかる範囲でいいので教えていただけますか?お願い致します。

補足日時:2006/10/27 14:07
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