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第三者のための代筆(代書)行為等について 

行政書士などの士業でない者が、第三者(ご近所の住人)のために、有料で相談に乗り、あるいは書面(内容証明郵便を含む)を代書する行為は、何らかの法律に抵触するのでしょうか。
実費費用(コピー代・用紙代等)のほかは、相談も代書も常に無償で行うべきなのでしょうか。

詳しい方、ご教示のほど、よろしくお願い致します!

A 回答 (3件)

相談、代筆の内容次第です。

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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

お礼日時:2015/08/19 06:11

有料だと、法律違反になります。



その第三者が自発的にお礼として、お金ではなく商品券のような形で感謝を表すのは、微妙ですがセーフになるでしょうね。
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この回答へのお礼

つまり、自発的な謝礼程度は、問題ないということですね。
回答、有難うございます。

お礼日時:2015/08/19 06:14

>相談も代書も常に無償で行うべきなのでしょうか。


●そのとおりです。
行政書士、司法書士、弁護士などの業務をその資格を持たずに業として行うのは違法です。
内容証明郵便を有償で代筆するのは弁護士法違反です。
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この回答へのお礼

非弁行為の禁止?ですね。
回答、有難うございます。

お礼日時:2015/08/19 06:15

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