私は運転免許などライセンス関係の斡旋をしている会社で働いています。斡旋事業なのでお客さんから教習料金等を予め振り込んで頂き、講習日までに先方に振込みをするという流れになっています。ローンもできます。ある日18歳の女子が免許取得の際ローン会社からNGが出て一括では無理だがどうしても免許取得したいと言い弊社で3回に分け分割で決済という約束をしました。女子は未成年なので父親と話合い約束しました。両親は離婚しており親権者は父で今は母と同居しています。ところが2回目以降期日に振込みがありませんでした。父親に電話しても繋がらず仕方なしに母親に電話しましたが知らぬの一点張り。もちろん娘の合宿の事は知っています。あと18万は払ってもらわなければなりません。こういう場合、どこに相談したらよいでしょうか?もう約2年前のことです。今まで対応してきましたが何も進展のないままです。
アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
教習料金の場合、民法第173条3項に該当すると思われるので消滅時効は2年間です。
まずは当時の契約書などを保全した上で内容証明で支払い期日を示した上で請求しましょう。
それでもラチが開かない時は小額訴訟がいいと思います。
小額訴訟は契約書類があり債務が明確な場合には原則1度の裁判で済みます。
小額訴訟は弁護士に依頼せずとも簡単に起こせ費用も2.3万程度で済むと思います。(費用は勝てば相手に全額請求、和解したら折半。)
小額訴訟って何の事かサッパリなら、弁護士や司法書士に依頼したほうが無難ですね。
ただし内容証明依頼で2.3万、小額訴訟依頼で5万円ぐらいは掛かると思います。
詳しくは「小額訴訟」「弁護士・司法書士」をネットで検索したら色々な弁護士事務所が出てくるので参考にしたらいいと思います。
こんなに詳しく説明してくださって本当に有難うございました。
私はこういう法律関係にとても疎いので内容証明の仕方等何も分からずCronus2さんのURLが大変役に立ちました。早速登録して内容証明を送りました。本当にこれでひとまず安心です。また何かご相談させていただくかも知れませんがyujirokiを見かけたらどうぞまた教えて下さい。
本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
あ、配達証明では向こうに配達されたと自分で確認できるだけで何を送ったのか証明出来ないので内容証明でしないとダメですよ。
(下記アドレスで電子内容証明を送れます。郵便局のサービス。)
参考URL:http://www3.hybridmail.jp/mpt/
No.1
- 回答日時:
話し合いをしたときの借用書や契約書などはきちんとありますか?
それがあるのでしたら、それのコピーを添えて内容証明を送りましょう。
内容証明を送ることにより、後々裁判まで発展したとしても
「こちらは返済するようにきちんと請求しました」と言う証拠に使えます。
普通の生活をしていて内容証明を貰うと言うことはあまりありません。
ですので心理的に圧力を掛ける効果もあります。
それでも音沙汰が無い場合には弁護士に相談しましょう。
弁護士というと高いと言うイメージもありますが、
最初の相談だけなら30分で5000円位のところが多いです。
どの弁護士が良いか分からない場合には
お近くの弁護士会に相談してみると良いでしょう。
弁護士にも得手不得手がありますので、相談内容にあった弁護士を紹介してくれます。
全国の弁護士会の連絡先を参考URLに入れておきます。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
こんな深夜にも関わらず分かりやすいご回答ありがとうございます。
弁護士会ですね。やはり料金等の問題と事を穏便に済ませたいとうのとでなるべくすみやかにというのが希望ではありましたがあまりにもなしのつぶてなのでやむを得ないかもしれませんね。内容証明とまではいきませんが最終告知は配達証明で送りました。しかし・・・・・。
教えていただいたURLも参考に強気で行ってみます。ありがとうございました。
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