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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3です。
以前は、各弁護士会や司法書士会にて標準の料金表を定めておりましたが、現在法律が改正されて、各事務所にて自由に報酬を設定するようになっております。
よって、弁護士事務所によっては、無料で相談に乗ってもらえることろもありますし、相談自体が有料のところもあります。
また、司法書士事務所においても、どのような状況です。
報酬の方も弁護士も司法書士も事務所が違えば報酬額が異なりますので、まずタウンページ(電話帳)にて弁護士事務所と司法書士事務所の電話番号を数件調べ上げて、問い合わせした方がいいと思います。
でも、一番安く手続きを済ませたいなら、自分自身で手続きをするしかありません。
> 財産管理が理由です。
またこちらですが、家庭裁判所の担当裁判官の判断によりますが、身内の方が成年後見人に任命される可能性は低いです。
理由としては、親御さんが死去された場合には身内の方にも相続権が発生し利害関係者となってしまい、中立性が保てない恐れがあるために、利害関係がない第三者が成年後見人として任命される可能性があります。
ちなみに、私の叔母の成年後見人には、家庭裁判所によって司法書士が任命されております。
財産管理について考えさせられました。成年後見人制度と家庭裁判所の当たり外れなどはホームページでも見ましたが、今のままではどうにもならないので、改めて家族で相談します。
○皆様へ
最後になりましたが、色々お教え下さった事に深く感謝いたします。
(kanstar様、お礼の場所を借りてしまって申し訳ありません)
No.3
- 回答日時:
まず、成年後見人制度をこの度立てられる目的は、何でしょうか。
介護施設の選定などの介護面の契約の委任でしょうか、それとしても。ご本人様(親御様)の財産管理や法的なサポートなどの委任でしょうか。
それによっては、前者の目的には、社会福祉士(福祉の専門家)が適切です。そして後者の目的なら、弁護士や司法書士などの法律の専門家が適切です。
ANo.2さんが既に回答されておりますが、家庭裁判所に直接相談されるとかなりに丁寧に回答していただけますし、手続きに必要な用紙や手続きの方法が書かれたパンフレットなど頂けますので、直接家庭裁判所に行かれた方が宜しいかと思います。
この回答への補足
財産管理が理由です。
他県に住む長女が断続的にやってきては、親の預貯金からお金を引き出したり、土地の権利書を持っていったりするためです。
No.1
- 回答日時:
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