A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
質問者のピーコ。
さんは https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12840439.html で次のように書いてもおられます。「障害年金2級を受給している、50才です。」
「障害年金を受給しながら、老後の為に、国民年金を毎月払ったほうが無難ですか?」
「今は、免除していますが、今の免除する部分は将来もらえないと思うので不安です。」
要は、国民年金第1号被保険者であって、障害基礎年金1級・2級の受給権者でもあるので、年金保険料は法定免除になっていると思われます。
となると、その免除を受け続けるかぎり、どう頑張っても国民年金基金に入ることはできませんし、国民年金基金に代えて付加保険料を納付するさえもできません。
というのは、免除を受けている国民年金第1号被保険者は、国民年金基金に入ったり付加保険料を納付したりすることが許されていないからです。
ですから、パート or 無職 or 自営業者 は一般には国民年金第1号被保険者ではあるものの、その誰もが国民年金基金に入ったり付加保険料を納付したりできるわけではありません。
まして、パートの中には、年収130万円未満に抑えているいわゆる専業主婦(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)の方もいますが、そのような方の場合は国民年金第3号被保険者になるので、国民年金第2号被保険者の方(厚生年金保険に入っている方)と同様、国民年金基金に入ることもできなければ付加保険料を納めることもできません。
ピーコ。さんのように法定免除を受けている国民年金第1号被保険者が国民年金基金に入ったり付加保険料を納めたりしたいときには、下記のURLのような「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを年金事務所に提出し、「法定免除の対象者であるが、保険料納付の免除を受けずに、月々の保険料をきちんと納付します」と申し出なければいけません。
月々の定額保険料を納付できて初めて、国民年金基金に入ったり付加保険料を納めたりすることが認められます。
なお、国民年金基金に入るか、それとも付加保険料を納めるかは、どちらか一方だけを選択することになります。重複はできません。
国民年金基金に入るか付加保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金の上乗せ分を確保することができます。
◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
いずれにしても、このような申出書を出してまで、定額保険料のほかに国民年金基金に入ったり付加保険料を納めたりしたいのか、それがまず不明ですし、また、回答 No.4 で言及したように、どれだけ追納可能な分や2年内に納められる未納分があるかも不明です。
仮にこれらを納めるとしても、もしも障害基礎年金2級だけしか収入がないというのならば、現実的に納付はきわめて困難だと思いますよ?
以上のことから、はっきり申しあげて、無能・無責任な回答だと非難なさる方の回答すら、目くそ・鼻くその回答に過ぎないと言わざるを得ません。
ピントがずれてしまっているわけです。
それよりも、「年金事務所に聞くべき」だとか「必死で蓄えてほしい」とか「情報がないので回答不能」としている回答のほうが、まだ余程まともだと思いますね。
No.8
- 回答日時:
無能・無責任な回答が7本も立ってますね(笑)
彼らは皆現役の受給者ではないから、答えたくても答えられないのでしょうね。SNSなんてそんな程度のもんですよ(泣)
貴方が、パートor無職or自営業者なら「国民年金基金」に入ることをお勧めします。
加入期間は満60歳までです。
注意点は、会社員になって厚生年金に加入しない限り、「解約」はできません。
会社員なら、企業年金である「厚生年金基金」(厚生年金とは別物)に入れる企業もありますが,負担を嫌い企業は非加入の所も多いです。
郵便局窓口で入れますので、ご相談を!!!
No.4
- 回答日時:
例えば、免除を受けていた分だったなら、免除月から10年内であれば追納できるので納付する‥‥。
一方、未納(免除を受けたものとは違う!)があるならば、各月分の納期限(その月の分の保険料の納期限は翌月末日)から2年内であれば納付できるので納付する‥‥。
はっきり言って、それだけですよ。
毎回毎回、同じような質問を繰り返し、しかも、締め切らないまま、次々と新しい質問としてアップする‥‥。
やめていただきたいですね。マナー違反ですよ。
同じような質問を何度繰り返したところで、年金の額に関する心配ごとは、保険料をきちっと納付しないことには解決しやしませんから。
No.2
- 回答日時:
年金何とか便が来ると思います
貴方は過去にこの職場で何年この職場で何年年金を支払っていて
受け取る年金額はこのくらいです
支給される条件を満たすにはあといくら支払ってもらう必要があります
などと書いてきます
まとめ払いをするか
年金をあきらめるかです
知り合いは3年分不足していたと言って貰えていません
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