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母の遺産について
現在母は祖母と母の妹の3人で同居
母は統失持ちなので恐らく早死です
もし母が死んだら遺産は誰の元へ渡りますか?

A 回答 (2件)

遺言書で指定しないかぎり、子供のあなただけが(兄弟はいるのか?)相続人です。


ただし、恨まれないように妹にも「ちょっと相続する」と遺言書に書いておくといいかも(世話になっているならですが)
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実の子が 1 人でもいれば、親や兄弟に相続権は発生しません。



つまり、あなたが母より先に旅立たない限り、母の遺産が祖母や叔母にいくことはないのです。
あなたの兄弟全員で等分、一人っ子なのなら独り占めです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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