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母の遺産について
現在母は祖母と母の妹の3人で同居
自分は母と連絡を全く取り合わないレベルで全然関わっていません
ていうか自分から関わりを拒否しています
母は統合失調症持ちなので恐らく早死です
もし母が死んだら遺産は誰の元へ渡りますか?

A 回答 (1件)

書かれている親族だけで考えるのであれば、お母さまの遺産の法定相続人は『質主様と質主様の兄弟姉妹』となります。


 ★お父様が登場していませんが、存命であり、離婚していないのであれば、お父様は常に相続権を持ちます。

簡単に書くと相続は次の順番となります。
 ・必ず相続権があるもの
  配偶者[離婚していたらだめ]
 ・第一順位者
  死亡した者の子供(養子を含む)
 ・第二順位者
  死亡した者の実の親[死亡した者が特別養子制度で養子に行っていた場合は除く]または養父母
 ・第三順位者
  死亡した者の兄弟姉妹  
そして、上の順番の者が一人もいない場合には次の順番の者に権利が移動します。
以上の決まり事から、第一順位者である質主様(と、質主様の兄弟姉妹)に相続権が発生し、第一順位者が一人でも存在する限り、第二順位者の「祖母」や第三順位者の「叔母(母の妹)」に相続権は発生しません。

なお
お気を悪くしないでほしいのですが、お母さまに対して『暴力をふるった』などの理由により相続権を喪失することがあります。
↓に書かれている「3.廃除」「4.欠格」をご覧ください。
 https://symc-souzoku.com/2018/04/26/%e7%ac%ac6%e …
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