
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
奥さんが子供を連れて再婚されたのでしょう。
その子供は、奥さんの再婚相手と特別賞支援組をしたのかどうかをお尋ねなのですね。答えは、特別養子縁組ではありません。特別養子縁組の制度自体がご質問の内容と全然違います。又、特別養子縁組をされたと仮定した場合、その子の戸籍を遡って見ることは本人の子供だけしか出来ません。
生みの親でも弁護士も出来ません。理由は、特別養子の身分を守るためと、特別養子の知る権利を保障するためでもあります。それと、特別養子の近親婚を防止するためでもあります。
そうなんですね、20年以上前に離婚して生き別れの子供には遺産相続をさせたくないので、
離婚した妻と再婚相手とで特別養子縁組してくれてたらなと希望的観測しました。悩みのタネです。1円たりとも遺産相続差させない方法はないですかね。遺留分減殺請求とかされたら成仏できません。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
戸籍謄本て取れるんですかね?!20年以上前に離婚して生き別れの子供には私の遺産相続をさせたくないなで、別れた妻の再婚相手と特別養子縁組してくれてたらなと希望的観測したんですか、してなさそうですね。私の悩みのタネです。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
特別養子縁組?
離婚して親権はなくても、父親なんだから。
子供の戸籍は取れるはず。
それを見ればわかる。
特別養子縁は養子となるお子さんの父母(実父母)の同意が必要。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
よって普通の養子縁組だと思うよ。
ありがとうございます。そうなんですね、
私は20年以上前に生き別れの実の子供には遺産相続させたくないので、特別養子縁組してくれてたらなと思ったんです。実父の同意が必要なんですね?!同意を求める書類もなにも来てません。がっかりしましたが、参考になりました。
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