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旦那の会社は3人しかいない為なのか、厚生年金に加入させてくれません。
老後が心配なので、何回か言ってもらったんですが、どうしても入れてくれません。もう、20年は同じ会社で働いています。
これって違法ではないんですか?

A 回答 (4件)

法人でなく個人事業であれば違法ではありません。



社会保険が無い勤務先の場合は、代わりに公的健康保険や年金のほか、
個人年金なども考える必要があり、
その分給料が少ないとみなして考えなければなりません。
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法人で労働者がいるなら社会保険を適用しないのは違法です。


会社と書いてますが、実は個人経営ということはありませんか?職種によっては個人経営で労働者が5人未満なら強制適用事業所ではないということもあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
会社と書いちゃいましたが・・・会社の名前は・・・
確かに個人経営ですね・・・
3人と書きましたが、3人目は社長の奥さんなので・・・
どうする事も出来ないんですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/30 20:26

厚生年金保険の強制適用事業所ではない、という可能性がありますね。


以下のいずれかのような場合のときです。

1 株式会社などの「法人」の事業所ではない。
2 従業員が常時「5人以上」の個人事業所で、農林漁業やサービス業。

なお、「厚生年金保険の強制適用事業所ではない」というときは「従業員の半数以上の同意」の下で事業主が申請することにより、厚生労働大臣の認可を受けて「任意適用事業所」となることができます。

すなわち、強制適用事業所又は任意適用事業所の「適用事業所」でなければ厚生年金保険に加入する義務はありません。
厚生年金保険法第6条に規定されています。

【適用事業所】

1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又は屠殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

2 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

ご主人の会社が「従業員が3人しかいない」ということですから、上記1のイ~タに該当していたとしても、上記2でいう「法人の事業所」でなければ厚生年金保険に加入することはありません(健康保険も同じ)。

【法人(例)】

・ 株式会社(旧有限会社[2006年4月30日で廃止]を含む)
・ 合同会社
・ 合名会社
・ 合資会社
・ 特定非営利活動法人(NPO法人)
・ 一般社団法人
・ 社会福祉法人
・ 医療法人 など
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
色々送っていただき、読ませてもらいました。
無理なんですね…
仕方ないです。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/30 20:29

参考になりそうなサイトがあったので、下にはりつけました。


やはり厚生年金が難しそうなら、国民年金基金への加入も検討されてはいかがでしょうか?厚生年金は月々の保険料が井街と高いけど、将来受け取れる額がどんどん減っていってるという話もあるので、厚生年金が今までの高齢者にとってはお得だったとしても、将来もお得かどうかは分かりませんしね。

https://entrenet.jp/magazine/14402/#:~:text=%E5% …

https://www.zenkoku-kikin.or.jp/?utm_source=goog …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
貼り付けを読んでみたら、難しそうですね・・・
国民年金基金!検討してみようかと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/30 20:16

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