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会社指定の退職届があります。また用紙がもらえておらずなんかだらだらされるのも嫌で。

そこで質問なのですが、実際に退職を申し出た日を提出日に設定しても問題ないでしょうか?

その場合申し出た日から2週間後で退職しても違反にはならないでしょうか?

A 回答 (2件)

退職届と退職願いに違い


結論
可能です。
しかし、退職願いと退職届の違いに気づくことです。
例 一般的に就業規則で言う退職の1か月前という規定は、従業員から労働契約の解除の申し出の退職願いになります。
会社は、退職願いの申し出を受理するとあなたの退職について検討をすることになります。
従業員からの退職願いに退職理由と希望退職日を記入する必要があります。
会社があなたの退職を了承すると会社が退職日につき何も言わないときはあなたの希望通りの退職ができます。
会社の様式退職届書に退職理由と退職日を記載する書類に署名捺印したもを受け取ることであなたの退職が成立することになります。
従業員からの退職届は、退職日を定めて提出するため、会社が退職届を受理した時点で退職は決定します。
つまり、退職願いと退職届の違いですが、退職願いは会社が退職を承諾しあなたに通告する前にあなたは退職を撤回することはできますが、退職届は受理することで退職撤回ができません。

また、退職を申し出てから2週間後の退職する場合は、明治民法の第627条1項の規定に基づき退職をする旨を記載する必要性があります。
つまり、会社が退職に難色を示し中々退職に至らない時や家庭の事情等で退職する必要があるときに法的に労働契約を解除する手段として使います。
その為、口頭で退職申し出は後からのトラブル等を避けるために書面にして「退職願い」又は「退職届」の提出をすることになります。
法的解釈になりますが
退職日と離職日に違いがあります。
退職日までは会社の在籍したことになります。
離職日は、会社の在籍から離れた日になります。
つまり、退職日の翌日が離職日になります。
社会保険料は月単位で計算するため、従業員が月し得下で在籍ると社会保険料は発生するため従業員は退職日付きの保険料は支払いうことになります。
退職日を3日末尾の前の30日退職日にすると離職日が31日となるとこで社旗保険料は免所になりため保険料を支払うことはありません。
経った1日違いで保険料を支払うか支払わないかに分けれます。
と言うことで、退職の申し出日を退職日とすることは可能ですが、実際の手続きをするまでに賃金が発生し給与を受理している間に退職の申し出日を退職日することでその間の賃金を返還することになります。
よく考えて退職日を決めることです。
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この回答へのお礼

助かりました

毎度ありがとうございます。
うちの会社は退職願はなく退職届(会社指定)のみになります。
退職は2週間前が会社規定です。
退職については(はしょりますが)「分かりました。退職届送りますので」と言われただけです。その後やりとりできず。
ちなみに無期雇用の契約社員で大変離職者が多いです。自分は10年勤務なので長い方です。

とりあえずは次の会社が決まっており勤務日について待ってもらっているので、それに対してなんと返事してよいか分からず困っています。。

自業自得で円満ではありません。

お礼日時:2022/03/31 14:20

言った言わないで揉めるので、文書(一般様式でOK)で退職届を出しましょう。


指定用紙じゃないと受け付けないと言われたら、「じゃあ指定用紙を下さい」と。

>違反にはならないでしょうか?
会社の規定が2週間前なのでしょうか?
会社の規定をご確認ください。
(自分の会社は、1か月前です。)
2週間というのは法律上ですが、円満に事を進めるためには会社の規定に則るのがベストです。
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