アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住宅扶助の範囲内のアパートに住んでいるのに、エアコンやストーブの無い、安い県住に引っ越せと言われましたが、拒否出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論的に拒否はできませんが、居住先は自由に選択することができます。


賃貸住宅を探している間は問題ありません。が、探しもしないで乗らりくりと拒否することはできません。
生活保護では、住宅扶助費として、地域区分(級地)による家賃基準額が定めいます。
住宅基準額を超えている場合は、福祉事務所としては転居指導(口頭または書面)をします。
総合的に支給される保護費で生活が維持ができないため転居を進めます。
しかし、強制的に転居するために書面による指導で転居を拒むと保護そのものが停止または廃止処分ができるもとになります。
ただし、口頭の助言であれば生活費を切り詰めることで維持ができるかです。切り詰めることで生活が維持できるか否かですが維持できるようであればすぐに転居することはないため急ぐことなく転居先を探すことになります。
また、市住や県住に転居する様に言うことは家賃が低額であることと入居しやしことですが、転居先はあなたの自由に選択できるものですので福祉事務所が決めることはできません。
転居指導が出るときは、転居費に掛かる費等は申請することで支給されます。
今の福祉事務所管内から他の福祉事務所管内に転居することもできます。
あなたが納得できる地域に転居することはできます。
賃貸住宅で、冷暖房設がある賃貸住宅にすることもできます。
また、引っ越しすることで、冷暖房機類及び冷蔵庫や洗濯機などがないとき家具什器類として上限額は決まていますが、申請することで支給はされます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!