電子書籍の厳選無料作品が豊富!

コンビニのトイレでよく見かける男女兼用と女の並びですが、これの違法性を否定又は肯定した判例ってあるんですか?
仮に男性の利便性を著しく欠く原因になっているとして訴えても受忍限度内として退けられるのでしょうか?
私はコンビニの女性専用トイレに限らず、プリクラの男性排除なんかにも嫌悪感を抱いています。男性が常に盗撮を考えているとするのは偏見としか思えません。
尚、女性専用車両については設置は妥当としつつも男性が乗ってはいけないものではないという判例が既にあるのでまだよしとしています。

A 回答 (2件)

覗いたったらええやん

    • good
    • 0

>コンビニのトイレでよく見かける男女兼用と女の並びですが、これの違法性を否定又は肯定した判例ってあるんですか?



ないと思います。

>仮に男性の利便性を著しく欠く原因になっているとして訴えても受忍限度内として退けられるのでしょうか?

というより「店舗管理者の裁量権で認められる」ということになると思います。逆をいえば「女性専用があっても男性が蒙る実害」そのものが認定されないでしょう。
(現実問題として、これを法理に照らして実害の論証をすること自体がかなり難しいです)

>私はコンビニの女性専用トイレに限らず、プリクラの男性排除なんかにも嫌悪感を抱いています。男性が常に盗撮を考えているとするのは偏見としか思えません。

その通りで、私も男として嫌ですが、コンビニやプリクラは「施設管理権」があるので、何ともしがたいです。逆をいえば「男性のみのサウナ」とか「男性のみのカプセルホテル」なども施設管理権があるから成り立つわけです。


>尚、女性専用車両については設置は妥当としつつも男性が乗ってはいけないものではないという判例が既にあるのでまだよしとしています。

個人的には、女性専用車両がもっとも「許されざるモノ」だと思います。
理由は
・公共は「誰でも自由に平等・公平に利用できる」という原則に則っていないこと
・「事実上の男性排除」が差別撤廃条約に違反すること
・男性側に「女を守る義務」を押し付けていて、男女平等に反すること
・守られるべき側である未成年の「男子中学生」が排除され、大人と同様「女を守る義務」を負っていること
などです。

法理や条約などに照らし合わせても、判例である「任意協力だから合法」というのは、世界的に通用するかしないかのギリギリの状態だし、実際の運用では「男性排除」がまかり通っているのですが、差別状態で違法、といえると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!