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刑事告訴する際に自力告訴にせよ司法書士か弁護士に仲介頼んだ後お金まで払って作成した被害届,告訴状は被告人の前でちゃんと朗読されるんですか?

A 回答 (3件)

被害届や告訴状は受理されれば


捜査に入る、というだけで、公判で
朗読などされませんよ。

あれは、単なる捜査の端緒に過ぎません。

朗読されるのは起訴状ですね。
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しないです。


起訴状の「朗読」は裁判が始まって初めての日に検察官がします。
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されないよ。


告訴状って、国家に処罰を求めるために書くものだから、裁判とは無関係です。告訴状を書いたって、裁判が行われないことも多々あると思うよ。
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