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近所の方にプライバシーを噂されて迷惑してます
法律でなんとかできないでしょうか

A 回答 (6件)

プライバシー侵害により、何か損害が


発生したのであれば、民事の損害賠償
請求が可能です。

更に、その噂が、質問者さんの社会的評価を
下げる可能性があるものであれば、
名誉毀損が成立し得ます。

噂が例え真実であっても、成立します。

証拠を集め、警察に告訴状を出すことが
考えられます。

名誉毀損程度では、警察が受理せず、動かないことが
多いですが、しつこく食い下がるとか、
弁護士を通すと受理される可能性が高くなります。

検察送致され起訴される、までは無理かも
しれませんが、受理されれば警察が取り調べなどを
やりますから、お灸を据えることになるでしょう。



○告訴状不受理の場合
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」
と警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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ご質問の内容では具体的な対策をアドバイスするのに無理があります。


いつどの様なときに、誰に、どの様な噂、つまりどの様な陰口を言われたのか。それは、近所の住民もその噂を承知しているのか。その結果、あなたの損害はどこにどの程度発生しているのか。これくらいのことは整理して主張出来なければ無理です。又、近所は自治に委ねられますので、噂でいきなり法的な処理はほぼ無理です。まずは、噂の出所と真偽を確認してからです。
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名誉毀損の立件は、


かなりハードルが高い
井戸端会議程度では、
ムリなのが現実です。
弁護士を依頼して、
警告文を出しては?
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根も葉もない悪口や 明らかに犯罪者扱いしたような場合は 名誉毀損があたる。


とはいえ プライバシーで例えば「あそこの新婚夫婦 毎日お盛んで声が聞こえるのよ 羨ましいわねえ」などで 罰することは出来ない。
ホントに聞こえるかもしれないし 悪口ではないし 犯罪扱いでもない つまり 嫌ではあるが圏内。

開き直って「ありがとうございます」と言うか 防音カーテンやら録画カメラなどの設置を行うか どちらかだと思う。
基本 人の噂も七十五日 2,3ヶ月もすればどうでも良くなる。
聞いてる方が飽きるのだ。
気にしていても 貴女は礼節を以てあたり 丁重に接していれば良いだけのこと。
相手に合わせて下卑ることはないわけだ。
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この回答へのお礼

噂話もう三年続いてるんですよね
話たこともない見知らぬおじさんです

お礼日時:2020/03/09 11:43

プライバシーの侵害


この場合は「法律」ではないので刑事罰がなく慰謝料や損害賠償のみですね。
噂の内容によっては名誉棄損まで持っていけるかも。
弁護士さんなどへご相談を
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噂→場合によっては名誉毀損とかが成立する。

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