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会社の偉いさんは、下の者に就業規則を破ってでも命令してもいいのですか?

A 回答 (7件)

良くないよ?



そんな権限ありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。

お礼日時:2022/04/09 07:47

就業規則は、制定したら労基に提出するなどが


定められており、会社の法律ですから
上司だろうが社長だろうが、破ることは
出来ません。

破れて労基署から叱責され、
場合によっては行政指導されたり
罰金を取られたりします。

ただ、本当に破っているかの
認定は必要です。

これこれの場合は可能、なんて
一般条項的に定めている規則もあります
から。
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この回答へのお礼

自分勝手な言動で部下を都合よく使うことがありました

お礼日時:2022/04/09 17:59

いい場合があります。

緊急対応とかね。
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この回答へのお礼

緊急対応は納得します。
然し、自分の勝手な都合は、
いいのですか?と聞きたくなりますね。

お礼日時:2022/04/09 17:49

いいみたいです。



ある日、お偉いさんに意見しました。
すると、
「これは臨機応変だ!」
「お前は融通が利かない!」
と言われました。

結局、どうでもいいんだな、と(笑)☆

ゆる~く行きませんか?
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この回答へのお礼

そしたら一般従業員もゆる~く
してもいいんでしょうね。
上の人もやっているんですからね。

お礼日時:2022/04/09 18:02

就業規則は社員のためではなく会社が存続するためにあるのです。


つまり就業規則を破っても会社が存続するのであれば破ります。
そして破ることで会社が存続することになる場合もあります。

いい悪いの問題ではなく、会社に利益があるかで破るかを判断します。
当然、破った場合のリスクを葬ることも同時にやれるのが優秀な経営者と言えるのです。

会社経営は綺麗事だけではやっていけませんので。
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この回答へのお礼

なるほど、偉いさんは破っても時にはいいということですね。
ということは偉いさんと一般従業員とは命の重みも違うのですね。

お礼日時:2022/04/09 08:00

その就業規則とか、命令の内容によるのでは。



例えば、

厚生労働省 - モデル就業規則
https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf

| (休日)
| 第20条 休日は、次のとおりとする。
| ① 日曜日

であっても、一定の条件を満たすなら、休日出勤を命じる事は出来ます。
・週休2日とかで、休日出勤しても週に1回の休日がある。
・労使の合意を得ている。
・休日出勤の割増賃金を支払う。

労働基準法
| (時間外及び休日の労働)
| 第36条
|  使用者は、~労働組合、~過半数を代表する者との書面による協定をし、~休日(~)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
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この回答へのお礼

社内規程です

お礼日時:2022/04/09 07:57

ダメなんだね‼️( ;゚皿゚)ノシ

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この回答へのお礼

ダメですよね。
然し目の当たりにしました。
下の者はお気に入りしてほしいのか、はいはいと言い命令に従いましたよ。

お礼日時:2022/04/09 07:55

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