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軽い犯罪についてです。
過去に万引きや窃盗などをして何十年か経ってそれが発覚したら処に罰せられますか?

A 回答 (1件)

お巡りさんの人員にも限りが有るので無限に仕事をこなせる訳ではありません



ですので一般的には『公訴時効』と言うモノがあります
例えば、窃盗犯などなら犯罪実行より7年経過すると起訴されて裁判という事は起きません
裁判を経なければ処罰は受けません

但し、民事的な責任とか倫理的な責任は一律に消える事は無いですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!気になってたので良かったです

お礼日時:2022/04/16 13:48

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