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警官の誤認逮捕以前にやたら誤報,それか身元嘘ついてまで通報する輩は後でそれ証明された場合何罪が適用されるんでしょうか?

A 回答 (1件)

故意でやったのであれば


虚偽告訴罪、という犯罪になります。

過失なら犯罪にはなりませんが
民事の損害賠償責任が発生する
場合があります。



刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する
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