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医療事故、医療ミスは刑事事件として弁護士に相談できるのでしょうか?
今のままだと病院に殺されそうです。 
助けてくれるところありますか?

質問者からの補足コメント

  • とろみをつけての食事が苦手でよく詰まったりします。
    それで、何回も看護師に「とろみやめて下さい、詰まって誤嚥起こしますから」と訴えてたのに聞いてもらえず、誤嚥になり、経管栄養になりました。
    1週間まえに、前歯がぐらついているようで何かおかしかったので数回看護師に言ったのですが、その度「後でみます」と言われました。
    そして今日、その歯を飲み込んでしまい、別の病院で、飲み込んだ歯歯無事に取れました。
    こういう事は、高齢者だと普通な事なのでしょうか?
    病院のおちどではないのでしょうか?
    いまとても腹立たしい気持ちでいっぱいです。

      補足日時:2022/04/23 21:57

A 回答 (3件)

一般的にとろみ食は、気管に食べものが入らないよう蓋をする「嚥下反射」に問題のある患者の誤嚥予防する効果が認められて使われています。


とろみによって飲み込むはやさを緩やかにして、嚥下反射が衰えた場合でも誤嚥しにくくなります。
つまり、「とろみやめて下さい、詰まって誤嚥起こしますから」は誤解に基づく要求なので、医療に携わる側にとっては、むしろ使わないことで誤嚥を生じることから、その要求に従わないのは当然のことです。

前歯がぐらついた状態をいつ対処するかは、状況次第でしょう。
看護師も多数の患者の対応をしており、優先順位があるのは致し方ないことです。
たまたま、他の優先すべき患者をケアしている間に、歯の誤飲をしてしまったということでしょうが、ありうることではあります。
これによって、医療事故といえるほどの重大性までは認められないと思います。
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過失によって身体的な被害を被った事実が既にあるのなら、過失傷害罪になりますので、証拠を添えて告訴することはできます。



ただ、医療に関しては専門知識をもって「不要」あるいは「不適切」な処置を受け、それを原因とする被害であることを立証する必要があります。
仮に、何らかの被害を被ったとしても、医師の措置が疾病に対する対処として不合理ではない場合には、仮に結果が思わしくなくても、刑事責任は問えません。

措置の効果は必ずしも万人に適用して効果があるものとは限らず、例えばコロナ対応でも、内服薬の効果は5~7割程度だったりします。
そのような免責をあたえないと、医療が委縮し、かえって医療の選択肢を狭めてしまい、医療的効果を得られなくなってしまうからです。
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故意に行った医療事故や医療ミスは、刑事事件ですが、悪意をもたずに治したて上げたい気持ちで治療をしていれば、刑事事件にはなりません。



患者やその家族は、病院や医師を変えるのは自由。
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