No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般論で申し上げます。
借地人が借地権付建物を第三者に売却する場合、地主は名義変更承諾料の支払いを条件として、当該譲渡を許可する訳です。しかし、その額について借地人と地主との協議が調わぬ場合、借地人は地主の承諾に代えて、(訴訟によらず)裁判所の許可を求めることが出来ます。これが「借地非訟事件手続」です。裁判所は双方の申立てを吟味し、当事者間の利益の均衡を図る必要があると認めた場合、「付随処分」として借地人に財産上の給付を命じます。平たく言えば、裁判所が地主に代わって適正な名義変更承諾料を決定し、売却を許可するのです。東京23区の場合、それは借地権価格の概ね10%程度で、これに諸条件を勘案して加減します。
ご質問の場合、相手方が財務省であるとの事ですが、普通財産の処分に係る案件ですから、恐らく通常の借地非訟事件の当事者としての適格性を有するものと思います。しかし、ここら辺からは全くいい加減にですから、必ず弁護士に相談して下さい。
なお、承諾料が二百万円であるなら、東京基準で借地権価格を逆算すると二千万円見当となります。ご質問の借地権付建物の売買価格(八百万円)が市場の相場であるなら、いささか経済合理性からは程遠い話です。即ち、財務省の計算に基づく承諾料は、マーケットを無視したものである事を意味するのかも知れませんね。
参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~kawamura/meigihenkou-A1 …
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